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交際費と売上値引きの税務判断Q&A

<事案>
会社が株主に対し、自社の経営する飲食店において利用可能な割引券を株主優待割引券として配布し、通常販売価額と受領金額との差額を全額売上値引きとして処理することは税務上問題ないのでしょうか。

 

 

<考察>
交際費に該当するか否かは、支出の相手先が事業に関係ある者等か、支出の目的が事業の円滑な遂行を図るためか、行為の形態が接待供応に該当するか。
これらが判断材料となります。

 

 

<結論>
支出の相手方が株主、すなわち会社の出資者として事業に関係ある者等であり、支出の目的も、株主の歓心を買って株主の地位を維持する関係を構築して、一般株主を安定株主とし、また、一般株主ひいては市場の好感
を得て株価を安定、上昇させるなどして、事業の円滑な遂行を図ることにあるとされます。

そして、株主優待割引券を無償で配布して値引きを行うことは接待供応行為に当たるとされるため、接待交際費に該当することとなります。

ただし、交際費に該当する部分は、受領金額が原価相当額に満たない場合の、その満たない金額に相当する金額です。

原価相当額を超える金額を受領している場合は、単純な値引きとなります。

 

具体例)
売価2,000円、原価1,000円の物を、割引後800円で売却
→1,000円が値引き、200円が交際費

売価2,000円、原価1,000円の物を、割引後1,300円で売却
→700円が値引き

 

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