税務お役立ち情報

平成30年1月から源泉徴収税額表の扶養人数の数え方が変更になっています!

年収0円の配偶者が居ても扶養人数は0人で計算に!?

昨年までと同様のまま計算していたら、実は人数を誤っていて罰金(不納付加算税)がかかるかもしれません!?

 

源泉控除対象配偶者のみ1人とカウント

いわゆる年収103万円の壁の対策として、配偶者控除にメスが入ったことは既にご存じの通りでしょうが、それにともなって、1月より源泉徴収事務も変更箇所があることはご存じでしょうか?

 

新しく設けられた「源泉控除対象配偶者」に該当する配偶者のみが、扶養親族等の数として1人とカウントすることになりました。

つまりそれ以外の配偶者を1人としては誤りです。

 

「源泉控除対象配偶者」は、簡単に言うと、その給与所得者の合計所得が900万円(給与収入のみの場合1,120万円)以下で、

かつ

その配偶者の合計所得が85万円(給与収入のみの場合150万円)以下に該当する者。

 

つまり、この要件に該当する者以外の人は、配偶者が居てもその配偶者を含めないところで源泉徴収しないと誤りになってしまいます。

 

配偶者を扶養親族等の人数に入れる?入れない?

 

事例で検証してみます

 

【事例1】

・役員A:年収1200万円

・生計一の妻 a:年収0円

 

このケースは、昨年までは扶養親族等の人数を1人でカウントしてましたが、今年からは0人です!要注意です!

 

Aの年収1200万円>年収1120万円(合計所得900万円)従って、aは源泉控除対象配偶者に該当しません。

 

 

【事例2】

・社員B:年収500万円

・生計一の妻b:年収0円

 

Bの年収500万円≦年収1120万円(合計所得900万円)

かつ

bの年収0円≦年収150万円(合計所得85万円)

 

従ってbはBの源泉控除対象配偶者となります。人数は1人でカウントします。

 

 

【事例3】

・社員D:年収500万円

・生計一の妻d:年収130万円

 

こちらのケースも昨年までと異なりますので要注意です!

 

Dの年収500万円≦年収1120万円(合計所得900万円)

かつ

dの年収130万円≦年収150万円(合計所得85万円)

 

従って、dはDの源泉控除対象配偶者に該当し、人数は1人でカウントします。

 

不納付加算税の対象か否か

でも妻の年収って通常は年始には分からないものですよね?

どうやって源泉するのという疑問があります。

 

給与所得者は毎年最初に給与を受ける日までに勤務先へ扶養控除等申告書を提出しますが、その提出する日の現況で、配偶者の見積り合計所得をその申告書に記載することとなっています。

 

でも年始に、配偶者のその年の年収なんて分かるはずがない!

ごもっともです。

 

例えば・・・

・配偶者が年の中途で就職して年収が150万円を超えることになりそうだ

もしくは

・年の中途で退職したことにより今年の年収は150万円には満たないこととなりそうだと判明した時点で、配偶者に異動があったことを勤務先に知らせ、扶養控除等申告書を訂正します。

訂正後の給与から配偶者を扶養人数から減らしたり、増やしたり調整します。

 

では、この場合にその扶養控除等申告書を訂正しなかったらどうなるか?

年末になって、これまで源泉控除対象配偶者として1人でカウントして毎月の源泉徴収税額を控除していたが、年末調整時点で0人とすべきであったことが判明した場合、徴収不足が生じてしまいます。

毎月、毎月の徴収不足額を遡って訂正し、さらに不納付加算税まで取られる?

 

答えはいいえです。

会社の給与計算は、提出された扶養控除等申告書に基づいて計算を行っていれば、その徴収不足は会社側の責めに帰すべき事由には該当しない、と国税庁の事務運営指針に記載されています。

 

ただし!!

それは扶養控除等申告書に基づいて計算を行っていることが前提であるため、その申告書で正確に判断すれば今年は0人として計算しなければならない源泉控除対象配偶者の人数のカウントを誤って1人としていれば、その誤りについては会社側の責めとなり不納付加算税が課税されても仕方ないと思われます。

 

源泉控除対象配偶者の扱いについては今一度、扶養控除等申告書を確認をしておかれることをおススメします。

 

また、従業員本人の給与の年収が1120万円前後の場合、又は年収1120万円までは無くともその配偶者の年収が150万円前後の場合については、年末まで配偶者控除の適用について正確な判断ができないこととなります。

その場合には、年末調整で徴収不足を生じさせるぐらいなら、配偶者を扶養人数に含めずに源泉徴収税額を計算しておいて、年末調整時に還付するほうが無難ではないかと思います。

扶養控除等のまとめ

平成29年度の税制改正で、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われましたが、適用されるのは平成30年からです。
平成29年に適用される控除について改めてご説明します。

 

扶養控除

納税者に所得税法上の「控除対象扶養親族」となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。
これを扶養控除といいます。
「扶養親族」とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。

 

①配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

②納税者と生計を一にしていること。

③年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
「控除対象扶養親族」の中でも、その年12月31日現在の年齢により受けられる控除額が下記の通り異なります。

①特定扶養親族(19歳以上23歳未満の人)        :63万円

②老人扶養親族(70歳以上の人で同居していない場合)  :48万円

③老人扶養親族
(老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の
尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者
と同居している場合)               :58万円

④一般の控除対象扶養親族(上記以外の控除対象扶養親族):38万円

 

控除対象配偶者

配偶者については別枠で配偶者控除が受けられます。「控除対象配偶者」の要件とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。

 

①民法の規定による配偶者(内縁関係の人は該当しません)。

②納税者と生計を一にしていること。

③年間の合計所得金額が38万円以下であること。

④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

 

受けられる控除額は下記の通りです。

・一般の控除対象配偶者の場合 :38万円

・老人控除対象配偶者の場合  :48万円
「老人控除対象配偶者」とは控除対象配偶者の内、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。

 

配偶者特別控除

配偶者の所得が38万円(給与所得だけの場合は収入が103万円まで)を超えるため、配偶者控除が受けられない方でも「配偶者特別控除」が受けられる場合があります。
配偶者特別控除を受けるための要件とはその年の12月31日の現況で、次の要件のすべてに当てはまる人です。

 

①控除を受ける人のその年における合計所得金額が1,000万円以下。

②配偶者が、控除対象配偶者の要件に当てはまること。

③他の人の扶養親族となっていないこと。

④年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
※平成30年分以後は配偶者の年間の合計所得金額が38万円超123万円以下であることが要件となります。

 

受けられる控除額は下記の通りです。

配偶者の合計所得金額が 38万円超40万円未満:38万円

40万円以上45万円未満:36万円

45万円以上50万円未満:31万円

50万円以上55万円未満:26万円

55万円以上60万円未満:21万円

60万円以上65万円未満:16万円

65万円以上70万円未満:11万円

70万円以上75万円未満: 6万円

75万円以上76万円未満: 3万円

76万円以上: 0円

 

 

平成29年度の税制改正で、扶養控除について改正点はありません。

平成30年以降、配偶者控除については、これまでなかった納税者本人の所得制限が設けられました。所得金額が900万円以下であれば従来通りですが、900万円を超えたところから1,000万円以下まで段階的に受けられる控除額が下がり、1,000万円を超えると配偶者控除は受けられなくなります。

配偶者特別控除については、配偶者の所得金額が76万円未満までの方しかこれまで受けられませんでしたが、123万円以下まで拡充されました。
ただし、納税者本人の所得が900万円を超えている場合、1,000万円まで受けられる控除額が下がり、1,000万円を超えると配偶者特別控除も受けられなくなります。

 

平成30年1月以降の給与と年末調整への影響

配偶者控除と配偶者特別控除の内容見直しにより平成30年1月以降毎月の源泉所得税の計算方法も変更されています。
源泉徴収する税額は、「給与所得の源泉徴収税額表」によって求めますが、計算に当たって扶養親族等の数を算定する必要があります。扶養親族等の数の算定に当たり、配偶者が「源泉控除対象配偶者」に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。
また、同一生計配偶者が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。
扶養親族等の数が増えることで、年末調整すると結果は同じではありますが、毎月の手取金額は増加します。

 

「源泉控除対象配偶者」とは、次の2つの要件のどちらにも当てはまる配偶者を指します。

①納税者本人の合計所得金額が900万円以下

②配偶者の合計所得金額が85万円以下(給与収入のみの場合、給与収入金額が150万円以下)

 

所得税と混同しがちな健康保険の扶養者の要件についても注意が必要です。
全国健康保険協会の協会けんぽの場合、配偶者の所得については将来の見込金額となります。
それ以外の健保組合によっては、前年の実績で判断するところもあるようなので、事前にご確認ください。
また、お勤め先から扶養手当等をもらっている場合、配偶者の所得制限の有無についても確認が必要です。

 

今回の改正は平成30年の所得税の計算に対するものですが、平成29年の年末にお勤め先へ平成30年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」等の年末調整関連資料を提出される方が多いと思います。
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに伴い、様式が変更されています。
これまで年末調整で記載する資料は、多くの方が扶養控除等申告書と保険料控除等申告書の2枚でしたが、「配偶者控除等申告書」が加わります。
記入する際にはご注意下さい。

 

◆国税庁が公開している申告書は下記のURLからダウンロードできます

・平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_01.pdf

・平成30年分 給与所得者の扶養控除等申告書の記載例
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/kisairei_h30_01.pdf

ちなみに、未定稿版として下記の様式も公表されています。
確定版は平成29年12月頃に掲載予定とのことです。

・平成30年分 給与所得者の保険料控除申告書

・平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書

 

平成30年1月以降、実際の家計への影響

平成29年までは配偶者の所得が76万円以上となった場合、受けられる所得控除額が0円でした。
配偶者が源泉控除対象配偶者の場合、配偶者の所得が85万円まで(給与所得だけの方なら年間収入が150万円)38万円の控除が受けられます。ただし、社会保険の扶養者の取り扱いは所得税法上と異なります。

 

納税者本人が会社で社会保険に入っている(第2号被保険者)のであれば、配偶者は保険料の負担がありません(第3号被保険者)。第3号被保険者になれる要件の中に年間収入が130万円未満であることという収入制限が設けられています。年間収入が130万円以上になると配偶者は第1号被保険者として国民年金保険料と国民健康保険料を自己負担する必要が出てくるので注意が必要です。

 

◆配偶者の年収別にまとめると、以下のようになります。

①配偶者の年収が130万円超の場合
配偶者控除  :使えません
配偶者特別控除:配偶者の所得が123万円までは使えます
控除額は段階的に少なくなります
社会保険   :第3号被保険者になれません
国民年金と国民健康保険料等の負担が発生します

 

②配偶者の年収が130万円の場合
配偶者控除  :使えません
配偶者特別控除:38万円(納税者本人の所得が900万円以下で)
社会保険   :第3号被保険者になれません
国民年金と国民健康保険料等の負担が発生します

 

③配偶者の年収が103万円超130万円未満の場合
配偶者控除  :使えません
配偶者特別控除:38万円(納税者本人の所得が900万円以下で)
社会保険   :第3号被保険者になれます

 

 

源泉徴収票がない時の確定申告

所得税の計算は1月1日から12月31日までを課税期間(暦年課税)としています。

 

サラリーマンの方が年の途中で職場を退職し、転職されたときは本来であれば次の職場に前の職場の源泉徴収票を渡し、年末調整を行うこととなります。

 

転職先の職場からは前の職場の源泉徴収票の有無が確認できないと年末調整ができないと言われます。

 

通常であれば、前の職場は退職者に対して退職から1カ月以内に本人へ源泉徴収票を交付する義務があります。(下記、所得税法条文に記載あり)

 

前の職場から源泉徴収票を入手できないと年末調整の手続きが進みませんし、ご自分で確定申告する場合も困りますよね。

 

また、年の途中で退職した場合の本人の所得税は納め過ぎているケースが多いです。
そのため、年末調整を行えば、税金の還付を受けられることがあります。
(※ 扶養者の人数や徴収税額等により事情は異なる場合もあります。)

何とか源泉徴収票を入手したいところです。

 

 

■職場から源泉徴収票を発行してもらえないときは「源泉徴収票不交付の届出書」を活用しましょう。

源泉徴収票不交付の届出書とは源泉徴収票が支払者から交付されない場合の手続書類です。

 

届出者本人が住民登録をしている市区町村の所轄の税務署に届出書を提出することで税務署からその職場に対して源泉徴収票を発行するように行政指導が行われます。

 

手続の根拠としては所得税法第226条に以下の内容にて定められています。

「居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。
以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において 退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。」

 

⇒簡潔に要約すると給与支払者は源泉徴収票を発行する義務が生じ、交付期間としては退職から1カ月以内とされていると書かれています。

 

実際の源泉徴収票不交付の届出書の記載事項としましては次のとおりです。

1. 届出者の住所、氏名、電話番号

2. 事業主の所在地、氏名(名称)、電話番号、従業員数
(届出者の把握の範囲内の記入可)

3. 収入金額、源泉徴収税額
※ 年分(1年間)の合計金額となります。

4. 給与明細書の保存の有無
※「有」の場合は給与明細書の写しを添付します。

5. これまでの経緯(事業主との過去におけるやり取り)、在職期間

 

以上が前の職場に対して税務署を通して行う源泉徴収票の発行の手続きです。

前の職場の源泉徴収票を入手後、現在、お勤めの職場で年末調整の処理が時期的に終了している場合であれば、現在お勤めの源泉徴収票と前の職場の源泉徴収票を併せて3月15日までに所轄の税務署にて確定申告を行って下さい。

<参考>
国税庁HP 「源泉徴収票不交付の届出手続」より

 

 

■前の職場が倒産して存在しない場合

前の職場が倒産して存在しない場合や倒産等により事業主と連絡がつかない場合等は前の職場の源泉徴収票を入手するのは非常に難しくなります。

このような場合は所轄税務署に相談することをお勧め致します。

その際、1年分の給料明細の提示を求められることも予測されますので、給料明細をご用意下さい。

 

不測の事態に備えて日頃より毎月、給与明細を保管することをお勧め致します。

年末調整をする時期について

 

年末調整は、原則として、その年最後の給与を支払う際に行いますが、これには、次のような特例もあります。

 

A 年末の賞与を12月分の通常の給与より先に支払う場合の特例12月に賞与以外の通常の給与と賞与とを支払う場合で、賞与を先に支払うときには、賞与に対する税額計算の手数を省略する意味から、その賞与をその年最後に支払う給与とみなして、その賞与を支払う際に年末調整を行うことができます。

この場合には、後で支払う12月分の通常の給与の見積額とそれに対する源泉徴収税額の見積額とを含めたところで年末調整を行うことになりますが、12月分の通常の給与の実際の支払額とそれに対する源泉徴収税額がその見積額と異なることとなった場合には、その12月分の通常の給与を支払う際に年末調整の再計算をします。

二度計算をする必要があるためこの特例を適用する給与支払者は少ないでしょうね。

 

 

B 年の中途で退職等をした人の場合の特例

次の場合には、そのケースに該当することとなった時にその人の年末調整を行います。

 

ア 給与の支払を受ける人が死亡により退職した場合

 

イ 給与の支払を受ける人が海外の支店等に転勤したことにより非居住者となった場合

 

ウ 給与の支払を受ける人が著しい心身の障害のため退職した場合で、その年中において再就職することができないことが明らかであり退職後その年中に給与の支払を受けることとなっていないとき

 

エ 給与の支払を受ける人が12月に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職してしまった場合

 

オ アルバイトとして働いている人などが年の中途で退職した場合で、その人がその年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下であるとき(退職後その年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合は除きます。)

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