税務お役立ち情報

iDeCoの概要と所得控除

厚生労働省はこのたび、個人型確定拠出年金(愛称:iDeCo、イデコ)の加入者数が、今年8月末時点で100万9,766人となり、100万人を突破したことを公表しました。

 

iDeCoは、平成13年に施行された確定拠出年金法に基づいて実施されている私的年金の制度です。
名称がiDeCoに決定したのは、委員の1人であった元テニスプレイヤーの杉山愛さんが「かわいい!!」と言ったからとの噂です。

 

iDeCoは、加入は任意で、自分で申し込み、自分で掛金を拠出し、自らが運用方法を選び、掛金とその運用益との合計額をもとに給付を受けることができます。

掛金は自分で選んで拠出できますが、お勤めの状況により上限額が変わります。
その額は、個人事業主68,000円/月、主婦23,000円/月、会社員(企業年金なし)23,000円/月、会社員(企業年金あり)12,000円/月、公務員12,000円/月となっています。
将来貰える年金が少ない人ほどたくさん掛けることができることとなっており「自分達で何とかしてください。そのかわり税制面では優遇します」ということですね。

 

また、iDeCoには運用の失敗リスクの少ない商品が並んでいます。どうしても投資が嫌いな人は預金という選択もあります。こちらを選択すれば、毎月定期預金を積み立てているだけで税金が安くなるということも可能です。
あと、iDeCoにはドルコスト平均法の効果があります。詳しい説明は割愛しますが、株価の値下がりも享受できる効果があります。

 

iDeCoの掛金は全額所得控除で、運用益も非課税です。
さらに、受取方法は年金または一時金で選択することが可能で、年金として受け取る場合は公的年金等控除、一時金の場合は退職所得控除の対象となります。

 

また、今年5月からは、企業年金を実施していない中小企業(従業員数100人以下)において、iDeCoに加入している従業員の加入者掛金に対し、事業主が掛金を上乗せして拠出することができる「中小事業主掛金納付制度」がスタートし、今年8月には、その愛称が「iDeCo+」(イデコプラス)に決定されました。

 

デメリットとしては、60歳までは原則引き出せないということと、口座開設の審査が厳しく時間がかかり面倒くさいということがあげられます。細かい記載ミスでも審査が通らず書類が返ってくることや、事業主が記載しないといけない部分もあることから、煩わしさのため口座開設を断念した方も少なくはないことでしょう。
ネットで簡単に申込みが出来るようになれば、iDeCoの利用者数も爆発的に増えると思うのですが、その辺りの改革を国は進めるべきでしょうね。

 

出向とは

出向とは、労働者が自己の雇用先の企業に在籍したまま、他の企業の従業員又は役員となって相当の期間にわたってその他の企業の業務に従事することをいいます
つまり、出向元(出向者を出向させている法人)との雇用関係が継続しているだけでなく、出向先(出向元法人から出向者の出向を受けている法人)の指揮命令を受けて就労していることが出向となります。

 

転籍とは

出向と似たものに転籍があります。出向、転籍両方とも他の企業の指揮命令下で就労させるものですが、出向は出向元との雇用契約が継続しているのに対し、転籍は転籍元との雇用契約が終了している点に違いがあります。

 

出向者と出向先法人との関係

出向により、出向者と出向先事業者との間に部分的又は包括的な労働契約関係が成立し出向先事業者は、自らの就業規則に従って出向者の労働時間、休日等の勤務形態を決定し出向者に対する指揮命令や勤務管理を行い、人事考課、懲戒、解雇等の人事権の一部又は全部を行使することになります。

 

出向者と出向元法人との関係

出向者と出向元事業者とは、その労働契約は維持されるものの、出向者は出向元事業者の業務には従事しないことになります。

 

出向元法人と出向先法人との関係

出向元事業者と出向先事業者との間で出向に関する契約書を取り交わし、出向期間、出向者の労働条件、出向者の給与、退職給与の負担やその支給方法等を具体的に定めるなどの措置が執られるのが通常です。

 

給与等の格差補填金の法人税法上の取扱い

雇用関係が継続している出向では、出向元法人が出向者に対して、出向後の給与の減少部分(格差)を補てんした場合、その格差補填金は出向者の勤務実態のない出向元法人で損金算入が認められています。

 

給与負担金

出向者に対する給与を出向元法人が支給することとしているため、出向先法人が自己の負担すべき給与に相当する金額(給与負担金)を出向元法人に支出したときは、その給与負担金の額は、出向先法人におけるその出向者に対する給与として取り扱うものとします。

 

消費税の取扱い

事業者が事業としてほかの者から役務の提供を受けた場合は、課税仕入れに該当しますが、その役務の提供が雇用契約に基づくものであり、その支払った対価が給与所得となる場合には、課税仕入れには該当しません。
したがって、事業者が使用人を子会社や関連会社に出向させる場合、出向者に対する給与の負担方法には次のようなものがありますが、いずれの方法であっても、給与負担金について課税関係は生じません。
① 出向元が給料の全額を支払い、その一部を出向先に請求する方法
② 出向先が給料の全額を支払い、その一部を出向元に請求する方法
③ 出向元と出向先がそれぞれ給料の一部を支払う方法

 

出向は、子会社・関連会社への経営・技術指導、従業員の能力開発・キャリア形成、雇用調整、中高年者の処遇などさまざまな目的で今後さらに活用されていくものと思われます。

障害者雇用率制度と納付金制度

従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。
現在の民間企業の法定雇用率は2.2%なので、従業員を45.5人以上雇用している企業は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。

 

ちなみに、問題となっています国や地方公共団体等の法定雇用率は2.5%、都道府県等の教育委員会は2.4%となっています。

この法定雇用率は平成30年4月1日から改正となり、今後平成33年4月までに更に0.1%引き上げられる予定です。

この障害者雇用率制度の算定対象は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有者です。(短時間労働者は原則0.5人カウント)

 

さて、法定雇用率を達成していない企業のうち、常用労働者100人超の企業は障害者雇用納付金を納めなければなりません。

障害者を雇用するためには、作業施設や作業設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等が必要となるため、一定の経済的負担を伴うことから、障害者を多く雇用している事業主の経済的負担を軽減し、事業主間の負担の公平を図りつつ、障害者雇用の水準を高めることを目的として「障害者雇用納付金制度」が設けられています。

 

障害者雇用納付金の徴収額

常時雇用している労働者数が100人を超える障害者雇用率未達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円を納付しなければいけません。

常時雇用している労働者数が100人を超え200人以下の事業主については平成32年3月31日まで特例で1人につき40,000円に減額されます。

 

反対に障害者を多く雇用している事業主への支給

①障害者雇用調整金
常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額27,000円が支給されます。

 

②報奨金
常時雇用している労働者数が100人以下の事業主で、各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数)を超えて障害者を雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している障害者の人数に21,000円を乗じた額が支給されます。

 

障害者雇用の税制上の優遇措置

障害者を多数雇用する場合の機械等の割増償却制度

障害者を多数雇用する事業所で次のa~cの要件のうちいずれかを満たせば、24%(工場用建物及び施設は32%)の割増償却が可能。
(適用期間 平成32年3月31日まで)

 

a従業員に占める障害者の割合が50%以上
b雇用している障害者数が20人以上であり、かつ従業員に占める障害者の割合が25%以上
c法定雇用率を達成している事業主で、雇用している障害者数が20人以上であり、かつ雇用障害者に占める重度障害者の割合が55%以上

 

減価償却資産は次の①②に掲げるもので、減価償却を行う年又はその前5年以内の各年において取得、制作、建設した機械・設備等
①障害者が労働に従事する事業所に設置されている機械及び装置
②障害者が労働に従事する事業所にある工場用の建物及びその付属設備

 

障害者を多数雇用する事業主に係る不動産取得税・固定資産税の課税の特例

心身障害者を多数雇用する事業所で次のabの要件を満たせば,不動産取得税及び固定資産税の減額があります。 (適用期間 平成31年3月31日まで)

 

a障害者雇用割合が50%以上かつ20人以上の重度障害者をを雇用
b「重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金」等を用いて事業用施設を取得

 

不動産取得税の減額
平成29年3月31日までの間に取得し、引き続き3年以上事業のように供する事業用施設→当該税額から取得価格の1/10に相当する額に税率を乗じて得た額固定資産税の減額平成29年3月31日までの間に取得した事業用家屋の(取得から5年分に限る)課税標準となるべき価格の1/6に心身障害者の雇用割合及び税率を乗じた額

 

障害者を多数雇用する事業所に係る事業所税の特例 (適用期限 恒久措置)

【事業所税資産税割】
要件①障害者を10人以上雇用
②障害者雇用割合が50%以上
③「重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金」等を受給当該事業所の床面積の1/2に相当する面積を控除する。

 

【従業員割】
障害者(身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳等の所持者)を雇用する事業所
従業員給与総額の算定及び免税点の判定において、障害者は従業員から除く。

 

障害者雇用助成金

障害者を雇入れた場合などの助成金について、どういったものがあるかご紹介します。

 
●特定求職者雇用開発助成金
特定就職困難者コース
発達障害・難治性疾患患者雇用開発コース
障害者初回雇用コース
●トライアル雇用助成金
障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース
●障害者雇用安定助成金
障害者職場適応援助コース
障害者雇用安定助成金(中小企業障害者多数雇用施設設置等コース)
●施設等の整備や適切な雇用管理の措置を行った場合
障害者雇用納付金制度に基づく助成金
●職業能力開発をした場合
人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)
●職場定着のための措置を実施した場合
障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)

 

障害者雇用に関する助成金は多々ありますが、雇入れの際にハローワークの紹介が要件になっているものもありますので、確認しましょう。助成金ごとに異なる受給要件だけでなく、受給できる事業主は以下のすべての要件を
すべて満たすことで需給の対象となります。
1.雇用保険適用事業所の事業主であること。
2.支給のための審査に協力すること。(必要書類等の整備・保管・提出等)

 

以上、障害者雇用についてご案内しましたが、今後は労働者不足となり障害者の雇用に積極的に取組む必要があるでしょうね。

 

貸付事業用宅地等の小規模宅地等の特例が改正された背景は?

小規模宅地等の課税価格の特例は、相続税の計算上、要件を満たせば課税価格の減額を受けることができるもので、税金が安くなる規定です。

これはその宅地等が相続人等の生活基盤の維持のために不可欠であり、その事業の継続への配慮がそもそもの立法趣旨です。

そのうち、貸付事業用宅地等の要件について一定の規制がされました。

 

改正前までは、

(イ)被相続人が相続開始時に所有していた不動産貸付業の用に供していた宅地等をその親族が取得し、それを申告期限まで引き続き貸付事業の用に供していた場合

(ロ)被相続人の生計一親族が、相続開始前から不動産貸付業の用に供していた宅地等をその者が取得し、それを申告期限まで引き続き貸付事業の用に供していた場合

上記(イ)または(ロ)に該当する場合に、最大200㎡までその宅地等の価額の50%を減額できました。

 

これにより、相続開始直前において、一時的に現金を不動産に替え、相続開始時において貸付事業用の宅地等を所有することで、小規模宅地等の減額を受け、相続税の負担軽減を図る行為が以前から問題視されており、今回見直しがなされたものです。

 

改正点について

改正では、見直しの理由になったとおり、一時的な貸付を除くために次のような貸付事業用宅地等は対象外となりました。

 

「相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供される宅地等(相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っていた者のその貸付事業の用に供していたものは除く)」

 

これで、3年以内に新たに賃貸した物件については小規模宅地等の減額は受けることができなくなりました。

カッコ書きの意味は、3年超すでに事業的規模で不動産賃貸業を行っていた被相続人のその不動産賃貸業に供していた宅地等で、3年以内に新たに賃貸を開始したものは、小規模宅地等の減額が受けられることを指しています。

 

貸付事業用宅地等の小規模宅地等の特例が改正のまとめ

この改正は、平成30年4月1日以後に開始する相続について適用されます。

 

従って、その日よりも前に新たに開始した不動産貸付業用の宅地等は、改正前の適用となり、小規模宅地等の減額を受けることができます。

 

また、注意点としては、小規模宅地等の減額が受けることができなくなったとはいえ、一時的に現金を賃貸不動産に替えていたとしても、相続開始時においてはその宅地は、貸家建付地・貸宅地などとして評価することには変わりませんから、相続対策の効果が全く無くなってしまうということではありません。
(ただし駐車場用地としての宅地は原則として自用地評価です。)

産休から仕事復帰までの流れ

産休に入ってから仕事に復帰するまでの基本的な流れは以下になります。

1,産前休暇

出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から出産当日まで

 

2,産後休暇
出産の翌日から8週間

 

3,育児休暇
産後休暇終了日の翌日から子供の1歳の誕生日まで平成29年10月の「育児介護休業法の改正」によって、さらに育児休暇の延長(最長2年まで)が認められることになりました。

 

4,復帰

このうち、「産前休暇」と「産後休暇」をあわせて通常「産休」と呼ばれています。

 

産休に入ったら会社が行う手続

産休に入った時に会社が行う手続は次の2つです。

 

1,産休中の社会保険料の免除手続
産休中の社会保険料を免除してもらうために行う手続です。
手続の時期:産休に入ったときに行います。遅くとも産休の期間内に行う必要があります。
手続の方法:会社が管轄の年金事務所に必要書類を提出します。

 

2,出産手当金の申請手続
産休中に給与をもらえない従業員が手当金の支給を受けるための手続です。
手続の時期:産休に入れば申請できます。産休に入って1か月たったら初回の申請を行います。
手続の方法:会社が加入する健康保険に必要書類を提出します。

 

出産したら行う手続

出産したら、子供が満1歳になる日がわかりますので、従業員が育児休暇をとることができる期間も決まります。
そこで、従業員が出産したら、その従業員に、育児休暇の内容や手続、育児休暇中の待遇といった育児休暇制度についての説明をし、育児休暇を取得の希望がある場合はその期間をいつまでにするかを確認する手続をしましょう。
法律上、従業員は育児休暇を取得するときは、育児休暇の「開始予定日」と「終了予定日」を明らかにして、会社に申し出をする必要があります。
通常は、育児休暇の開始予定日は産後休暇が終わる日の翌日、育児休暇の終了予定日は子供が「1歳」になる日となりますが、従業員が早期の復職を希望する場合は、これよりも短い期間でも問題ありません。
育児休暇の予定期間を明確にした育児休業申出書を提出してもらいましょう。
なお、出産すると加入する健康保険などから従業員に、出産一時金が支給されますが、これは従業員自身に手続をしてもらうといいでしょう。

 

育児休暇を開始したら会社が行う手続

育児休暇が始まったら会社が行う手続は、次の3つです。

 

1,育児休暇中の社会保険料の免除手続
育児休暇中の社会保険料を免除してもらうために行う手続です。
手続の時期:従業員が育児休暇に入ったら行います。。
手続の方法:会社が管轄の年金事務所に必要書類を提出します。

 

2,育児休業給付金の受給資格の確認手続
育児休暇期間中の従業員が育児休業給付金の支給を受ける資格を確認するための手続です。
手続の時期:育児休暇を開始した日の翌日から受給資格の確認手続が可能です。
手続の方法:会社が管轄のハローワークに必要書類を提出します。

 

3,育児休業給付金の申請手続
育児休暇期間中の従業員が給付金の支給を受けるための手続です。
手続の時期:育児休暇開始後1か月たったときに初回の申請します。
その後1か月ごとの申請をします。
手続の方法:会社が管轄のハローワークに必要書類を提出します。

 

育児休暇が終わったら会社が行う手続

育児休暇が終わったら会社が行う手続は、次の3つです。

 

1,育児休暇の終了届
育児休暇中に社会保険料の免除を受けていた従業員が、育児休暇終了予定日前に育児休暇を終了した場合には、会社が日本年金機構へ育児休暇の終了を届け出る必要があります。
手続の時期:育児休暇が終了したとき
手続の方法:会社が管轄の年金事務所に必要書類を提出します。

 

2,社会保険料の報酬月額変更届
育児休暇終了後の社会保険料を、育児休暇終了後の給与にあわせた金額に変更する手続です。
手続の時期:育児休暇から復帰後3か月が経過したとき
手続の方法:会社が管轄の年金事務所に必要書類を提出します。

 

3,厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例の申し出
短時間勤務により社会保険料の納付額が減る場合でも、将来その従業員が受け取る年金額が減らないようにするための手続です。
手続の時期:通常、「手続2」の社会保険料の報酬月額変更届と同時に行います。
手続の方法:会社が管轄の年金事務所に必要書類を提出します。

 

事業承継税制とは?

近年、中小企業の経営者の高齢化が進んでおり、事業承継が課題となっています。

今後、廃業を予定している企業は多く、平成28年の中小企業庁発表では60歳以上の経営者のうち50%超が自分の代で事業をやめる予定との調査結果が出ています。

廃業の理由は色々とあるようですが、その中で、後継者へ会社の株式を引継ぐ際の贈与税や相続税の負担が障害の一つとして挙げられます。

 

事業承継税制は中小企業の株式を、一定の条件のもと先代経営者から後継者へ贈与又は相続により引継いだ場合に、贈与税又は相続税の納税を猶予し、最終的には免除することができる制度になります。

この制度は中小企業経営承継円滑法による税制措置のため、都道府県にその認定を受ける必要があり、事業承継後は一定の書類を継続して都道府県と税務署へ提出する必要があります。

 

平成30年度の改正では、これまでの制度を「一般措置」と位置付け、改正により拡充された制度を「特例措置」と位置付けています。
そのため、これまでの制度についても残る形となりました。

 

平成30年度改正点

平成30年度改正で創設された特例措置については、5年以内(平成30年4月1~平成35年3月31日)に特例承認計画を各都道府県へ提出する必要があり、適用期限については10年以内(平成30年1月1日~平成39年12月31日)の贈与又は相続を対象に適用することができます。

 

改正の内容は以下の通りとなります。

 

【対象株式数と納税猶予割合】
これまでの制度の一般措置では、先代経営者から贈与又は相続により取得した株式等のうち、株式総数の2/3までの株式等が対象でしたが、特例措置では上限が無くなりました。

また、納税を猶予する割合についても、これまでは贈与税が100%で相続税が80%でしたが、相続税についても100%へ拡大されました。

これにより、事業承継時の贈与税又は相続税の金銭的負担の必要がなくなり、例えば相続税の場合これまでの最大53%(2/3×80%)の猶予でしたが、100%まで猶予されることとなります。

 

【承継パターン】
一般措置では一人の先代経営者から一人の後継者へ贈与又は相続される場合のみが対象でしたが、特例措置では親族外を含む複数の株主から、代表者である複数の後継者(最大3人)への承継も対象となりました。

 

【雇用確保要件】
一般措置では、事業承継後の5年間平均で、雇用の8割を維持することが必要であり、仮に維持できなかった場合には猶予された税額の全額を納付する必要がありました。

特例措置については、この要件は実質的に撤廃されました。
(雇用維持が出来なかった理由が経営悪化又は正当なものと認められない場合は認定支援機関の指導・助言を受ける必要があります。)

 

【事業の継続が困難な事由が生じた場合の免除】
一般措置では後継者が自主廃業や売却を行う場合、経営状況の悪化により株価が下落していても、事業承継時の株価をもとに計算し猶予された税額を納付する必要がありました。

特例措置においては、売却時や廃業時の株価をもとに税額を再計算して、事業承継時の税額との差額が免除可能となりました。

 

【相続時精算課税の適用】
一般措置では相続時精算課税制度は、直系卑属への贈与のみが対象でしたが、特例措置においては、贈与者の子や孫ではない場合でも適用が可能となりました。

 

まとめ

ここまで、事業承継税制の改正点の内容についてご説明いたしました。上記のとおり、猶予額や猶予対象者の拡大、雇用確保要件などの事業承継後のリスクの軽減措置がもりこまれ、この制度は使いやすくなりました。

 

では、事業承継を考えている全ての中小企業にメリットがあるものでしょうか?

 

事業承継税制は贈与税や相続税の納税を猶予する制度ですから、そもそも税額が生じなければメリットがありません。
税額が生じない場合とは、例えば累積の赤字が多額にある企業などが該当します。そういった企業の場合は株価があまりつかないことが予想されるため、通常の贈与又は譲渡を行っても、後継者の贈与税又は相続税の負担は大きく生じないことになります。

 

また事業承継税制は適用するためには、事前の計画書提出、円滑化法の認定や事業承継後の継続的な書類の提出など、手続き上の負担があり、事業承継後のリスクについても軽減されたとはいえ完全に無くなったわけではありません。

そのため先代経営者の退職金支給など、一般的な事業承継対策で充分株価が抑えられる場合は、事業承継税制より一般的な事業承継対策の方が有効かと思われます。

もちろん、一般的な事業承継対策で株価が抑えられず、高額の株価が生じるような企業については大変有効な制度ですので、今後、事業承継をお考えの経営者の方については、税理士などの専門家に総合的にご相談いただくのがよろしいかと思います。

 

年金にかかる税金の計算方法

まず、年金収入は雑所得になります。
雑所得の金額は、収入金額から必要経費を差し引いて計算するのが原則ですが、公的年金等に係る所得計算は以下のように公的年金等控除額を差し引いて計算します。

 

a)65歳未満の方

公的年金等の収入金額     公的年金等に係る雑所得の金額

70万円以下   0円
70万円超  130万円未満   収入金額-70万円
130万円以上  410万円未満   収入金額×0.75- 37万5千円
410万円以上  770万円未満   収入金額×0.85- 78万5千円
770万円以上           収入金額×0.95-155万5千円

 

b)65歳以上の方

公的年金等の収入金額     公的年金等に係る雑所得の金額

120万円以下   0円
120万円超   330万円未満   収入金額-120万円
330万円以上  410万円未満   収入金額×0.75- 37万5千円
410万円以上  770万円未満   収入金額×0.85- 78万5千円
770万円以上           収入金額×0.95-155万5千円

 

単純な目安として、公的年金等の収入が65歳未満の方は70万円以下、また、65歳以上の方は120万円以下であれば公的年金等の所得はゼロとなるということです。

 

では所得が発生する方はどうすればいいのかといいますと、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、申告の必要は無いということになっています。

 

じゃあ税金はどうなるのかいいますと、給与と同じように源泉徴収されて完了です、ということです。

 

補足ですが、公的年金受給者には秋に「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が送られてくるのですが、この申告書を提出することによって社会保険料の控除や源泉徴収税額が計算されますので、提出しないと高い税金を源泉徴収されることになります。

 

「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出した場合の計算

源泉徴収税額=(年金支給額-社会保険料-各種控除額)×5.105%

 

「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出しない場合の計算

源泉徴収税額=【年金支給額-社会保険料-(年金支給額-社会保険料)×25%】×10.21%

 

公的年金等以外の年金収入がある方の雑所得の計算はといいますと、

①公的年金等以外の年金収入金額+剰余金や割戻金
②公的年金等以外の年金収入金額×(保険料又は掛金の総額÷年金の支払総額)

①(お支払金額)-②(必要経費分)が所得になります。

生命保険会社等から送られてくる「お支払明細書」をよく確認してください。

この計算で20万円を超える方や公的年金等の収入が400万円超ある方、他の所得で20万円を超える方は確定申告が必要となります。

 

また、源泉徴収で完了という方でも
(1)生命保険料を支払った。
(2)家族の国民年金を代わりに支払った。
(3)1年間に一定額以上の医療費を支払った。
(4)家族構成が変わった。
などのケースでは申告すれば税金が戻ってくる可能性がありますので、よく検討してください。

 

公的年金からの住民税の控除(特別徴収)

4月1日現在で公的年金を受給しており、公的年金所得にかかる個人住民税が課税される65歳以上の方は年金から個人住民税が特別徴収されます。

 

ただし、以下に該当する場合は特別徴収の対象にはなりません。
老齢基礎年金等の受給額が年額18万円未満の場合
当該年度の特別徴収税額が公的年金等の給付年額を超えている場合
介護保険料が特別徴収対象でない場合

 

年金から引き落としされるのは、年金所得の金額から計算した住民税のみです。給与所得や事業所得などの金額から計算した住民税額は、これまでどおり給与からの引き落とし、または納付書で収納めることになります。

 

以上のように、年金受給となった方の多くは社会保険料も合わせて年金から控除されますので、給与収入の時と同じく特に何もする必要がないように制度化が進んでいるわけですね。

 

ただし、ケースによって申告をしないと余分に税金を支払ったままになることも多々ありますので、よく見直されることをお勧めします。

 

損益計算=資金繰り計算ではない

損益計算と資金繰り計算の乖離が生じる理由を分析してみましょう!

 

①損益が先に認識されて資金の出入りは後になる掛取引や手形取引、カード決済など。

※売掛金を計上した場合に売上という収益は計上されるが売上代金の回収は翌月以降となり、このタイムラグにより差異が生じる。

 

②資金が先に出入りして後に損益が発生する

手付金や前渡金の発生など。

※商品仕入のため取引先に前渡金を支払った場合には資金の流出は発生するが仕入という原価の発生は商品の納品が行われてからの認識となり差異が生じる。

 

③資金の出入りはないが損益の計上は発生する
過去に取得した固定資産の減価償却費の計上など。

※過去に3000万円の資金を支出して社屋を建築。法定耐用年数は30年であっとすると毎年100万円の減価償却費という経費が生じるが資金の支出はないため差異が生じる。

注 社屋の建築時は3000万円の資金の支出があり、減価償却費100万円も計上されることになりますが双方には2900万円という大きな差異が生じます。

 

④資金の出入りはあるが損益は発生しない。
借入金元本の返済など。

銀行から証書借入を行い毎月元金10万円と金利を支払っています。この場合、金利部分は資金の支払と費用の発生は一致しますが元本部分は資金の支払はありますが費用は一切発生しないので差異が生じる。

 

資金繰りを困窮させる会社の状況

会社の資金繰りが悪化する状況を考えてみました。

 

①会社業績が不調で運転資金が不足
業績が不調な場合には売上が少ないので回収資金も少ない。しかし固定費は発生するので資金は流出し続けて資金繰りは苦しくなります。
一時的なものであれば内部留保で凌ぐことになりますが長期的になる場合には営業方針の見直しなどの早急の対策が必要となります。

 

②会社業績は好調なのに運転資金が不足
業績が右肩上がりで取引量が急増した場合には商品代金の支払と売上代金の回収のタイミングのズレから一時的に運転資金が枯渇することになります。
利益率の大きい物件であれば短期的にこの資金繰りの困難を解消することが出来るでしょうが、利益率が薄い場合には資金不足が長期化する可能性があります。
事業計画を立てて資金繰りの管理を行い事業拡大のための銀行融資を受けることも検討すべきでしょう。

 

③設備投資過大により資金繰りが悪化
設備投資を行った場合には固定資産の取得資金は当然流出しますが損益計算では法定耐用年数に応じて経費に算入されるので両者では大きな差異を生じます。
このような場合には会社に自己資金があったとしても将来的に運転資金が不足するので銀行に融資を申し込むべきです。使途が明確なため銀行も融資をしやすいはずです。

 

資金繰り困窮の解決策

資金繰りを円滑にするために考えられることを以下に列挙してみました。

 

①売上債権の回収を早くする。

②仕入債務の支払を遅くする。

 

資金繰りの考え方の原則は『回収は早く、支払いは遅く』です。
しかし、自社の買掛金は相手方の売掛金です。自分だけ良ければというやり方は信用を失ってしまうリスクを伴います。
『回収を原状より遅くしない、支払いを原状より早くしない』という程度の管理をすべきでしょう。

 

③不良在庫の解消及び商品回転率の向上を図る。

在庫を抱えるのはそれだけの資金を寝かせてしまうことと同じで資金繰りを悪くします。回転率の悪い商品の取扱いに注意しましょう。

 

③設備投資は回収率を検討して意思決定する。

設備投資を行う場合には、これによる売り上げ増加の見込みと利益率から回収率を計算して検討し、無理な投資を避けましょう。

 

④借入金利と返済期間の延長の交渉をする。

借入金の金利は低ければ低い方が有利です。返済期間が長ければ毎回の返済元本も少なく済み資金繰りは楽になります。早く借り入れを返済して肩の荷を下ろしたいところですが無理のない返済計画を実行しましょう。

 

⑤増資と私募債の発行による運転資金取得

増資により株主から資本金を受け入れる。
資本金は返済しなくてもよい資金なので当然資金繰りは楽になります。
また、私募債を発行することによって資金不足の解消を行う。
私募債の金利や返済期間を自社の無理のない条件で行うことができます。

 

以上のことを一般論として理解していただき今後の会社の利益計画と資金繰り計画の際にお役立てください。

最近、上場会社による製品の品質データの改ざんなどが発覚し、テレビニュースなどで大きく報道されています。原因は「閉鎖的な風土」など発表されています。また、少し前でT社が粉飾決算を行ったことで衝撃が走りました。なんと、不適切会計による利益の減額更正は1,518億円にもなるそうです。

 

仮装経理とは?

 

実際は赤字決算にもかかわらず株主、取引先及び金融機関への影響を考えて架空の利益を計上し、黒字決算にして過大に法人税の申告・納付することをいいます。

つまり、赤字決算を仮装経理(売上の架空計上、棚卸資産の過大計上など故意に計上)をして、黒字決算にすることになります。

 

では、この払いすぎた税金は返してもらえるのか?

 

本来、申告書に記載した所得金額や法人税額が税法の規定に従っていなかった等で過大となる場合には申告期限から5年以内に更正の請求(税金の還付)をすることができます。

しかし、仮装経理による過大申告の場合には、その仮装経理の額をその後の事業年度の確定した決算において、その事実を修正する経理をし、その決算に基づく確定申告書を提出するまでの間は減額更正されません。

つまり仮装経理をした事業年度の更正の請求(翌事業年度の処理)をしても減額更生はされないことになります。

 

減額更正されるには、当期(仮装経理した事業年度の翌事業年度)において仮装経理の事実を修正する経理(架空売上の場合は前期損益修正損などの損失計上する。)をし、全額損金不算入の申告書の提出が必要になります。
※ 過年度遡及会計基準の修正再表示も認められます。

 

これは、粉飾によるペナルティのようなものであり、修正経理が前提になっています。

 

仮装経理の事実を修正すると?

 

当期(仮装経理した事業年度の翌事業年度)に仮装経理の事実を修正する経理をし、その決算に基づく確定申告書を提出と同時に更正の請求をすることになります。

しかし、仮装経理による過大申告の税額の全額が還付されるわけではありません。

 

更正の日の属する事業年度開始の日前1年以内に開始する各事業年度の法人税の額でその更正の日の前日において確定しているものがあるときは、その更正に係る仮装経理法人税額のうちその確定法人税額に達するまでの金額を還付するとしています。

 

要は、
<例>
仮装経理した事業年度・・・・・第1期目
修正経理をした事業年度・・・・第2期目
更正の請求をした事業年度・・・第3期目

 

第1期目の過大申告した法人税額のうち、第2期目に申告した税額を限度として還付することになります。

 

過大申告の税額での還付

 

仮装経理による過大申告の法人税額が還付しきれない場合の取扱いについては、

確定申告書に記載された各事業年度の所得金額がその事業年度の課税標準とされるべき所得の金額を超え、かつ、その超える金額のうち仮装経理に基づくものがある場合において、税務署署長がその事業年度の法人税につき更正をしたときは仮装経理法人税額は、その各事業年度の所得に対する法人税から控除することとなっています。

 

要は、第3期目以降の税額から控除しますとのことです。

しかし、下記の場合は還付されます。

 

①5年を経過する場合等の還付
仮装経理により過大に納付した税額を更正の日の属する事業年度開始の日から5年を経過する日の属する事業年度の確定申告期限が到来した場合には、その仮装経理法人税額を還付する。

つまり、第7期目の申告期限が到来した場合は全額還付しますとのことです。

 

②会社更生法等による還付請求
適用法人につき更正手続開始の決定等に事実が生じた場合には、その事実が生じた日以後1年以内にその適用に係る仮装経理法人税の還付を請求することができるとされています。

※こちらは還付請求書になります。

 

地方税法に係る仮装経理の更正の請求

地方税法では、法人税のように前1年内に開始する事業年度の確定税額の還付はありません。5年間に渡って控除し、5年を超えた時点で控除されていない税額について還付を受けることになります。

 

消費税法に係る仮装経理の更正の請求

消費税法については、仮装経理の更正の請求という規定はありません。その為、通常の更正の請求として取り扱われ、更正の請求が認められた場合は還付を受けることができます。

 

仮装経理による過大申告は、制限により減額更正もすぐには認められず、過大に支払った税額もすぐに還付を受けることはできません。
また、取引先や金融機関等の信用も失墜し、安易な粉飾決算は避けるべきです。適正な申告を心がけましょう。

 

NISA(ニーサ)の概要

NISAとは平成26年1月にスタートした個人投資家のための税制優遇制度で現在は2種類(NISAとジュニアNISA)があり、平成30年1月からは新たに『つみたてNISA』が追加されます。

 

各制度毎に細かい違いはありますが、大まかには下記の内容となります。

・利用出来る方:口座開設する年の1月1日現在、日本在住の方

・非課税対象:株式、投資信託等への投資から得られる配当金や分配金(株式比例配分方式)、譲渡益

・各NISA毎に年間投資上限、非課税期間、最大非課税投資枠有り

・年間投資上限のうち未使用分は繰越不可

・一人1口座のみ(口座変更等については各NISA毎に違います)

・損失が発生しても他口座の利益と損益通算不可

・確定申告をしても損失の繰越控除不可(確定申告は必要なし)

・他口座にある上場株式等をNISA口座へ移管不可

 

基本的に株式への投資を促すことを目的とした制度で要件を満たせば発生した譲渡益、配当金、分配金が非課税となりますが、損失が生じた場合には他の利益との損益通算が出来ません。

 

NISA,ジュニアNISAの具体的な要件、特徴

大まかな概要は上記で書かせて頂きましたが、各制度毎に要件が定められています。

 

1.NISA

・利用出来る方の年齢:口座開設する年の1月1日現在20歳以上の方

・年間投資額上限(非課税投資枠):年間120万円(平成27年以前分は100万円)

・最大非課税投資枠:600万円

・非課税期間:最長5年間(期間終了後、翌年の非課税投資枠へ移すか課税口座に移すか売却するかの選択が可能)

・投資可能期間:平成26年~平成35年(平成35年に投資すれば、最長平成39年までの譲渡益等が非課税)

・開設口座金融機関の変更:可能(変更しようとする年の9月末までに変更手続きを完了する必要有り。ただし、開設済みのNISA口座で既に株式等を購入している場合にはその年は不可)

・払い出し:いつでも可能

 

2.ジュニアNISA

・利用出来る方の年齢:口座開設する年の1月1日現在★20歳未満の方

・年間投資額上限(非課税投資枠):★年間80万円

・最大非課税投資枠:★400万円

・非課税期間:最長5年間(期間終了後、新たな非課税投資枠への移管が可能)

・投資可能期間:平成28年~平成35年(★当初の非課税期間が満了しても、20歳になるまでは一定金額について非課税で保有できる制度があります)

・開設口座金融機関の変更:★既に開設した口座を廃止しなければ不可(廃止すると過去の利益に対して課税)

・払い出し:★18歳まで制限有り(災害等やむを得ない理由以外の払い出しは過去の利益に対して課税されます)
※18歳までとは3月31日時点で18歳になる年の前年12月31日まで

・★20歳以降は自動的にNISA口座が開設

 

NISAはいつでも払い出し出来るのに対し、ジュニアNISAは原則18歳まで払い出しが出来ないことから、お子さんの年齢によっては長期的な運用になることとなります。

 

新たに『つみたてNISA』が始まります。

来年平成30年1月から新たにつみたてNISA制度が始まります。
(受付については平成29年10月1日より開始しています)

下記に要件を列挙しますが、今までのNISAとは違い非課税期間が20年と長いことから対象商品にも一定の条件が設定されています。(従来のNISAとは併用が出来ません)

 

・利用出来る方の年齢:NISAと同じ

・年間投資額上限(非課税投資枠):★年間40万円

・最大非課税投資枠:★800万円

・非課税期間:★最長20年間

・投資可能期間:★平成30年~平成49年

・開設口座金融機関の変更:可

・払い出し制限:無し

・★対象商品:以下の共通要件と投資信託の区分毎の要件を満たした投資信託のみ

(積立投資し毎月やボーナス月など決まったタイミングで自動的に買付されるものに限定。なお、投資信託の区分毎の要件は割愛します)

・対象商品の共通要件:

①信託期間が無期限又は20年以上

②分配金の頻度が1ヶ月超

③ヘッジ目的以外のデリバティブ取引による運用が行われていないこと

④金融庁につみたて対象NISAの対象商品として届出を行っているなど

 

従来のNISAと比べると対象商品の制限(順次金融庁に届出が行われています)があるなど、さらに長期的な投資を促したいという目的があると思われます。

 

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