税務お役立ち情報

個人住民税

個人住民税とは、都区市町村が行う住民に対する行政サービスに必要な経費を、その地区にお住いの住民が収入等に応じて広く分担しているものです。

 

個人住民税には、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」と、所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」があります。
均等割についてはお住まいの都区市町村により様々な内容で追加課税されている場合もあり、全てが同じ税額ではありません。

 

個人住民税の大部分の割合は前年の所得(所得割)をもとに決定しています。
すなわち平成30年中の所得金額が平成31年度の住民税額に影響します。

 

以下にその所得を計算する上で控除する内容の一部の見直しについてご紹介致します。

 

配偶者控除、配偶者特別控除の控除額の見直しについて

平成30年1月から適用条件が大きく変更された所得税の控除額と同様に個人住民税の配偶者控除、配偶者特別控除の控除額も変更されました。

それでは改正後の控除額をみてみましょう。

 

※別紙欄

 

1. 配偶者特別控除の対象者について、配偶者の給与収入が141万円未満(合計所得金額76万円未満)から201万円以下(合計所得金額123万円以下)に引上げれました。

 

2. 配偶者控除・配偶者特別控除において、納税義務者に所得制限がかかります。納税義務者の給与収入が1,120万円(合計所得金額900万円)を超えると控除額が段階的に減少し、給与収入1,220万円(合計所得金額1,000万円)を超えると、控除対象外(控除額がなくなります。)となります。

 

以上のように所得制限が設けられましたが、配偶者の方が働きたい世帯にとっては良い条件の改正です。

 

定義が変わります。

上記にて配偶者控除、配偶者特別控除の控除額の見直しについてみてきましたが、今回の改正で定義も見直されました。

 

これまで控除対象配偶者とされていた合計所得金額が38万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が103万円)以下の方の定義が変わりました。

 

控除対象配偶者のみの定義でしたが、以下の3つに分けられます。
以下は所得税上の定義ですが、参考に記載致します。

 

1.同一生計配偶者

納税義務者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。以下同様です。)で、合計所得金額が38万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が103万円)以下の人をいいます。

 

2.控除対象配偶者

同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が1,220万円)以下である納税義務者の配偶者をいいます。

 

3.源泉控除対象配偶者

納税者(合計所得金額が900万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が1,120万円)以下の人に限ります。)と生計を一にする配偶者で、合計所得金額85万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が150万円)以下の人をいいます。

 

以上、共働き世帯が増える中、女性の社会進出を促す目的で改正された配偶者控除等ですが、少し複雑な内容ですね。
参考にしていただければと思います。

法人住民税の均等割の改正H27.4以降

=改正点(一)「資本金+資本準備金」との比較=

 

従来、法人住民税の均等割は、事業年度末日時点の「資本金等の額」を基に判定されていました。

今回の改正で、上記「資本金等の額」と「資本金+資本準備金」とを比較し、いずれか多い金額を基に判定することとなりました。

「資本金等の額」が「資本金+資本準備金」を下回るような取引の代表例としては、自己株式の取得が挙げられます。

近年では、上場企業等の多くが市場取引により自己株式を取得しています。

また、中小法人でも自己株式を取得することはありますが、その際にはみなし配当の額を除いた部分が資本金等の額の減少額となります。

 

よって、この改正により法人住民税の均等割が増加するケースが多くなると予想されます。

 

 

=改正点(二)無償増減資の場合の調整=

(1)加算
平成22年4月1日以後に利益準備金又はその他剰余金による無償増資を行った場合には、その増資額を「資本金等の額」に加算することとなります。

 

(2)減算
下記のような欠損の填補を行った場合には、欠損の填補に充てた金額を「資本金等の額」から控除することとなります。

 

1.平成13年4月1日から平成18年4月30日の減資(金銭等を交付したものを除く)による欠損の填補を行った場合及び資本準備金による欠損の填補を行った場合。

 

2.平成18年5月1日以後に剰余金による損失の填補を行った場合。
これは、資本金又は資本準備金を減少し、その他資本剰余金として計上してから1年以内に損失の填補に充てた金額に限る。
また、組織再編により生じた資本剰余金を損失の填補に充てた場合は除く。

 

この欠損填補のための無償減資の場合には、法人住民税の均等割が減少するケースがあると予想されます。

 

 

なお、この加減算措置が適用される法人については、その増減資の事実を証明するため、申告書に株主総会議事録等の添付が必要となります。

また、持分会社については加減算措置の適用がありません。

改正点(二)は、平成13年4月1日以後の過去の無償増減資等による欠損填補・損失填補が対象となるため、過去に行っていないかを確認して下さい。

名古屋・東海の会社設立に関することなら、いつでもお気軽にご相談下さい。 0120-206-018
お問い合わせメールフォーム