税務お役立ち情報

7月の西日本を中心とした豪雨(平成30年7月豪雨)から1か月が、また先々月6月の大阪府北部を震源として発生した地震(大阪府北部地震)から1か月半が過ぎようとしています。
被害に遭われた皆様には心よりお見舞い申し上げます。

 

西日本豪雨は7月14日に『特定非常災害』と閣議決定されました。過去に適用された災害は阪神淡路大震災、新潟県中越地震、東北地方太平洋沖地震、熊本地震があります。

今回は被害を受けた場合の税務手続きについて概要を簡単にご案内いたします。

 

申告などの期限の延長

災害等の理由により申告・納付などをその期限までにできないときは、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限を延長することができます。

 

1 地域指定 ・・・ 災害被害が広範囲の場合、国税庁長官が指定
2 対象者指定・・・ 国税システムが期限間際に使用不能である場合等に国税庁長官が指定
3 個別指定 ・・・ 個別に所轄税務署長に申告等の期限の延長を申請

 

1の地域指定がされた場合は3の個別指定による申請の必要はありません。

 

届出書や申請書等の提出期限も同様に延長することができます。申告等の期限延長の申請は、期限が経過した後でも行うことができますので、災害による被害を受けた方は、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署にご相談ください。

 

納税の猶予

災害等により財産に相当の損失を受けたときは、所轄税務署長に申請をすることによって次のとおり納税の猶予を受けることができます。

 

1 損失を受けた日に納期限が到来していない国税・・・納期限から1年以内または確定申告書の提出期限まで
2 既に納期限の到来している国税・・・原則として1年以内

 

予定納税の減額・源泉徴収の徴収猶予など

所得税の軽減免除は、最終的には翌年の確定申告で精算されますが、予定納税や源泉徴収の段階でも、その減額又は徴収猶予を受けることができます。

 

予定納税の減額は基本的には災害を受けた日の区分により1月1日~6月30日は6月30日の現況で7月15日までに第1期分及び第2期分(7月1日~10月31日は10月31日の現況で第2期分)の減額承認申請書を提出します。

 

ただ今回は7月以降であることと、被害がかなり大きいので災害減免法を適用することができます。
予定納税の減額だけでなく、給与所得者の源泉所得税の徴収猶予もあります。

 

雑損控除または災害減免法の適用

災害により住宅や家財などに損害を受けた場合は、確定申告を行うことで所得税法の雑損控除又は災害減免法の適用を受けることができます。『又は』でお気づきの方もいらっしゃると思いますが、確定申告で

 

1 「所得税法」による雑損控除の方法
2 「災害減免法」による所得税の軽減免除による方法

 

のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
これら2つの方法には、次のような違いがあります。

 

――─────────────――─────────────────────────
|      |  雑損控除(所得税法)    |     災害減免法        |
―─────────────――──────────────────────────
|損失発生原因|災害・盗難・横領による損失   |災害による損失           |
―─────────────――──────────────────────────
|対象資産範囲|住宅及び家財を含む生活に通常  |住宅及び家財            |
|      |                |(損害金額が住宅及び家財の1/2以上) |
|      |必要な資産           |                  |
|      |                |                  |
|      |下記イ・ロのいずれか多い金額  |                  |
―─────────────――──────────────────────────
|計算・軽減額|イ 損額金額※-所得金額の1/10 |その年分の所得  |所得税軽減額|
|      |                |──────────────────
|      |                |500万円以下   | 全額   |
|      |                |           |      |
|       |ロ 損害金額※のうち災害関連  |500万円超750万円以下 | 1/2    |
|      |  支出の金額-5万円      |           |      |
|      |                |750万円超1000万円以下 | 1/4    |
|      |※保険金や損害賠償金など補填  |           |       |
|      | される金額を控除した金額   |           |       |
――─────────────――─────────────────────────

 

法人税の特例

災害により損失が生じた場合に、法人税などが還付される場合があります。

 

災害のあった日から1年以内に終了する事業年度において、災害損失欠損金額※がある場合には、その事業年度開始の日から1年(青色申告書の場合には2年)以内に開始した事業年度の法人税額のうち災害損失欠損金額に対応する部分の金額について、還付を請求することができます。

 

※災害損失欠損金額とは、棚卸資産や固定資産などについて災害のあった日の属する
事業年度において災害により生じた損失の額のうち欠損金額に達するまでの金額を
いいます。

 

消費税の簡易課税制度の適用(不適用)に関する特例

災害等が生じたことにより被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は受けることの必要がなくなった場合には、税務署長の承認を受けることにより、当該災害等の生じた日の属する課税期間から、簡易課税制度の適用を受けること、又はやめることができます。

 

例1 地震により、帳簿書類を紛失したことから、簡易課税制度の適用を受けて申告を行う場合
例2 地震により、緊急の設備投資が必要となったことから、簡易課税制度の適用をやめて、一般課税により申告を行う場合

大法人の電子申告の義務化

平成30年度税制改正により、「電子情報処理組織による申告の特例」が創設され、一定の法人が行う法人税等の申告は、電子情報処理組織
(e-Tax)により提出しなければならないこととされました。

 

電子申告の義務化の対象となる税目、法人の範囲、手続等は以下のとおりとなります。

 

1.対象税目 (注1)

法人税、地方法人税、消費税及び地方消費税

(注)1 地方税の法人住民税及び法人事業税についても電子申告が義務化されます。

 

2.対象法人の範囲(注2)

(1) 法人税、地方法人税

① 内国法人のうち、その事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額(以下「資本金の額等」といいます。)が1億円を超える法人

② 相互会社、投資法人及び特定目的会社

 

(2) 消費税及び地方消費税
(1)に掲げる法人に加え、国及び地方公共団体

(注2) 義務化対象法人には、人格のない社団等及び外国法人は含まれません。

 

3.対象手続

確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及び還付申告書

 

4.対象書類

上記3.の申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類の全て

 

5.例外的書面申告

電気通信回線の故障、災害その他の理由によりe-Taxを使用することが困難であると認められる場合において、書面により申告書を提出することができると認められるときは、納税地の所轄税務署長の事前の承認を要件として、法人税等の申告書及び添付書類を書面によって提出することができます。

 

6.適用開始届出

電子申告の義務化の対象となる法人(以下「義務化対象法人」といいます。)は、以下のとおり納税地の所轄税務署長に対し、適用開始事業年度等を記載した届出書(「電子申告義務化適用届出書(仮)」)を提出することが必要です。

 

(1) 平成32年3月31日以前に設立された法人で平成32年4月1日以後
最初に開始する事業年度(課税期間)において義務化対象法人となる場合

当該事業年度(課税期間)開始の日から1か月以内

 

(2) 平成32年4月1日以後に増資、設立等により義務化対象法人となる場合

イ 増資により義務化対象法人となる場合

資本金の額等が1億円超となった日から1か月以内

ロ 新たに設立された法人で設立後の最初の事業年度から義務化対象法人となる場合

設立の日から2か月以内

 

(3) 平成32年4月1日以後に義務化対象法人であって消費税の免税事業者から課税事業者となる場合

課税事業者となる課税期間開始の日から1か月以内

 

7. 適用日

平成32年4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)から適用

 

個人事業者が電子申告すると青色申告特別控除の金額が変わる?

個人所得税の青色申告控除についてみていきます。

 

青色申告者に対しては、種々の特典がありますが、その一つに所得金額から65万円又は10万円を控除する青色申告特別控除があります。

平成30年度税制改正により、この青色申告特別控除額が現行の65万円から55万円に引き下げられる見込みです。

 

なお、10万円の控除については現行のままです。

この青色申告特別控除額は、今回の個人所得課税の見直しに伴い、給与所得控除額を10万円引き下げることに合わせての引き下げとなりました。

ただし、青色申告特別控除については、従来の65万円控除の要件に加えて、法に則って電子帳簿を保存するか、または電子申告を行った場合には、現行のまま65万円の控除を受けられるとされています。

 

平成32年から基礎控除が38万円から48万円に引き上げられることを加味すると、現在65万円控除を受けている方が書面申告のままだとプラスマイナス0ですが、書面申告から電子申告に変えた場合等は、現在より10万円控除額が増えることになります。

 

今まで書面申告だから、なんとなく書面申告を続けておられる方も、控除額に10万円も差が出てくるとなると、電子申告してみる価値はあると思います。

こちらについては、所得税は平成32年から、住民税は33年から適用される予定です。

 

ダイレクト納付

ダイレクト納付とは、e-Tax(国税電子申告・納税システム)により申告書等を提出した後、納税者自身名義の預貯金口座から、即時又は
指定した期日に、口座引落しにより国税を電子納付する手続です。

 

利用に当たっては、事前に税務署へe-Taxの利用開始手続を行った上、専用の届出書を提出する必要があります。

 

利用が可能な税金の種類等

利用可能税目

全ての税目

ただし、納付手続方法によりご利用できない税目があります。

利用可能額、利用可能な金融機関

利用される金融機関によって利用可能額が異なるので、「利用可能金融機関一覧」の「取扱可能金額桁数」をご確認ください。

利用可能時間

e-Taxの利用可能時間内、かつ、即時に納付される場合はご利用される
金融機関のシステムが稼働している時間

手数料

不要

領収証書

発行されません。

領収証書が必要な場合は、最寄りの金融機関又は所轄の税務署の窓口で現金での納付が必要となります。

 

電子申告については義務化や特典があり、納付についても金融機関等の窓口へいかずにインターネットバンキングで納付が出来るようになりどんどん便利になってきました。

還付金の受取りについて

 

還付申告により取り戻した税金(還付金)の受取りには、下記の2つの方法があります。

(A)預貯金口座への振込みによる方法

(B)最寄りのゆうちょ銀行各店舗又は郵便局に出向いて受け取る方法

 

還付金の受取りに上記(A)の預貯金口座への振込みを希望される場合は、申告書の「還付される税金の受取場所」欄に、申告をするご本人の取引している振込先の金融機関名、預貯金の種別及び口座番号を正確に記載していただくほか、次の点にご注意ください。

 

(1)預貯金口座の口座名義について
還付金の振込みに指定できる預貯金口座は、申告者ご本人の口座に限られます。また、預貯金口座の名義については、ご本人の氏名のほかに店名、事務所名などの名称(屋号)が含まれる場合、振込みできないことがありますので、ご本人の氏名のみの口座を指定してください。

その他、旧姓のままの名義である場合には、振込みができませんので、ご注意ください。

 

(2)振込先に指定する金融機関について
原則として、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合及び漁業協同組合の預金口座に振込みが可能です。ただし、一部のインターネット専用銀行については、還付金の振込みができませんので、振込みの可否について、あらかじめご利用のインターネット専用銀行にご確認ください。

平成29年3月末日時点において、還付口座に指定できないインターネット銀行は、こちらになります。
・ジャパンネット銀行
・じぶん銀行
・大和ネクスト銀行
・セブン銀行

 

還付金の支払手続には、申告書を提出してからおおむね1か月から1か月半程度の期間を要します。

 

書類の準備が面倒であったり、申告書の記載に手間がかかるように思えるかもしれませんが、手順に従って進めていけば、それほど煩雑ではありませんので、還付申告されてみてはいかがでしょうか。

 

還付申告の具体例

 

還付申告により税金を取り戻すことができるケースには、様々ありますが、テレビ等でもよく取り上げられている医療費控除については、ご存知の方が多いのではないでしょうか。

 

医療費控除は年末調整で行うことができないため、個人事業者だけでなく、給与所得者の方も対象になります。

医療費控除とは、医療費を多く支払った場合に、所得から一定の金額を控除することができる規定です。医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)になります。

 

[実際に支払った医療費の合計額-(A)の金額]-10万円(※)

(A)保険金などで補填される金額
生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

(※)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

 

 

医療費控除の他にも下記のケースに該当する場合に、還付申告をすることで税金を取り戻すことができるときがあります。

 

(1)雑損控除(災害や盗難等で資産に損害を受けたとき)

(2)寄附金控除(ふるさと納税等、特定の寄附をしたとき)

(3)住宅借入金等特別控除(一定の要件のマイホームの取得等をして、住宅ローンがあるとき)(※)

(4)年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき

(5)マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき(※)
(期限後申告の場合、譲渡した年の損益通算はできますが、繰越控除は適用できません。)

(※)当初申告の際、申告書に適用金額を記載した場合に限り適用が可能とされているため、更正の請求を行うことはできません。

 

還付申告とは

 

確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。

 

還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、還付の該当する年の翌年1月1日から5年間提出することができます。したがって、確定申告期間を過ぎてから、「確定申告書の提出を失念していた!」、「確定申告書を提出していれば税金が戻ってきたのに!」と、直ぐに諦めてしまう必要はないのです。

 

ただし、還付申告は年末調整と違って自分で必要書類を準備し、申告をしなければならないので、少し手間がかかります。

国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額などを入力することにより、税額などが自動計算され、還付申告書を作成することができます。

作成したデータは、電子申告(e‐Tax)を利用して又は印刷して税務署に郵送等で提出することができます。

また、費用はかかりますが、専門家である税理士に還付申告書の作成等を依頼してもよろしいかと思います。

 

次回、どのようなケースに該当すると税金を取り戻すことができるかについて、具体例をみていきましょう。

 

税率改正後初年度の予定申告税額の計算方法

平成26年10月1日以降に開始する事業年度から、地方法人税(国税)が創設されたことに伴い、法人都道府県民税(地方税)の税率が引き下げられています。

 

 

おおまかな内容としては、法人都道府県民税(地方税)の税率が減額され、その分が今回創設された地方法人税(国税)に移っています。

 

また、地方法人特別税(地方税)が減額され、減額された部分が事業税に戻っているという内容です。

地方税の一部が国税へ移譲され各税目の税率が変わるのですが、合計の税率は増加せず、既存の税率と同程度となります。

 

変更後の税率が適用される決算はまだまだ先だと思ってしまいますが、実は、平成26年10月1日以降に開始する最初の事業年度に係る予定申告に限り、以下の経過措置が設けられています。

 

 

<法人事業税>
前事業年度の法人税額(割ごとの額)÷前事業年度の月数×『7.5』
※税率:5.3% → 6.7%

 

 

<地方法人税特別税>
前事業年度の地方法人特別税額÷前事業年度の月数×『4』
※税率:事業税額に81%(4.293%) → 事業税額に43.2%(2.8944%)

 

 

<都道府県民税法人税割>
前事業年度の都民税法人税割額×『3.8』÷前事業年度の月数
※税率:5% → 3.2%

 

 

<法人市町村民税>
前事業年度の法人税割額×『4.7』÷前事業年度の月数
※税率:12.3% → 9.7%

 

 

あくまで平成26年10月1日以降に開始する最初の事業年度に係る初回の予定納税のみ、上記方法で計算することとされています。

上記算式の『 』内の数字は、通常6ヶ月相当額とするため『6』とするところへ、調整された数字を入れて計算します。

 

今回は東京都、大阪府、大阪市、愛知県、名古屋市の出している案内を参照にしました。

 

自治体のサイトで各々経過措置について案内を出していますので、計算される際は必ずご確認下さい。

 

 

記 H27.7.22

e-Taxのメリット、デメリットについて

最初にe-Taxついて簡単に説明をさせて頂きます。

『e-Tax』とは

…国税に関する各種の手続についてこれまでの書面による持参又は送付による提出方法に加えインターネット等を利用して電子的に手続が行えるシステムです。

申告書や申請書をデータ化することにより紙資源や管理コスト、提出に掛かる時間やコストを削減出来ることから導入されたe-Taxですが、下記のようなメリット、デメリットがあります。

 

☆メリット

e-Tax公式HPに掲載されているものは

1.添付書類の提出省略(保険の控除証明書、医療費領収書など一定の書類)

2.還付がスピーディ(e-Taxだと2~3週間程度。それ以外は時期によりますが1ヶ月~1ヶ月半程度)

3.確定申告期間中24時間受付(前回は平成26年1月14日~3月17日の期間。年によって変わります)

となっていますが、上記以外にもメリットは存在します。

 

たとえば…

a.過去電子申告で提出した申告書、届出書、申請書の確認、印刷が出来る。

b.申告時期の1ヶ月~2カ月前程にメールボックスに申告に関するお知らせが届く。
(各税目の納期限、申告書の種類、予定納税額、届出書の提出状況、振替納税の有無等、申告を行う上で非常に重要な情報が記載されています)

c.申告書、届出書、申請書の提出を郵送無しでインターネットでタイムリーに行える。
(ただし、デメリット項目に記載しますが電子証明書を作成した上で書類に電子署名を付与する必要があります)

といったものです。

特にa、bについては

『過去申告した書類を無くしてしまった!』
『郵送された申告書を無くしてしまったので予定納税額がわからない』
『振替納税を選択したけどいつ引落?』

といった際にも、パソコン(今年の6月からタブレット等でも可能)とインターネット環境があればいつでも確認出来るようになります。

ただし、現状ではe-Taxを行うための準備や手続きの煩雑さがデメリットとなってしまっています。

 

★デメリット

1.個人の方は、地方公共団体による「公的個人認証サービスに基づく電子証明書」(いわゆる住民基本台帳カード)、法人の方は、法人代表者の住民基本台帳カード、法務局による「商業登記に基づく電子証明書」、「その他民間認証局等が発行する電子証明書」のいずれかを入手する必要がある。
…電子証明書(ICカード)の発行に手数料がかかる上に有効期限も設定されています。

2.ICカードを読み込める装置(ICカードリーダー)が必要となる。
…電子署名を行うのに必要となり購入に数千円の費用がかかります。

3.税務署に電子申告等開始届出書を提出する必要がある。
…書面以外にもインターネットを利用してオンラインで提出出来ますが、入力項目等が分かりにくいと感じる方が多い様です。

4.e-Taxソフトのインストール及び電子証明書の登録を行う必要がある。
…3.と同じく分かりにくいと感じる方が多い様です。

5.各種税目に関する申告書の作成方法が分かりづらい。
…ただし、国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用されたことがある方は比較的容易に作成出来ると思います。

 

なお、上記デメリットについては電子申告を行っている税理士に申告を依頼すれば代理で行ってもらえます。
(別途費用が発生する場合があります)

その手間からどうしてもデメリットが目立ってしまいがちなe-Taxですが、慣れてしまえば非常に便利であることは間違いありませんので、もし興味がある方はこの機会に検討をされてみてはいかがでしょうか。

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