税務お役立ち情報

節税=税金が少なくなる。

という事ですがキャッシュアウトは税金を支払う場合よりは多くなります。

100万円の利益をゼロにするには100万円の費用を使えば良いですが残金はゼロです。

何も経費を使わずに税金を支払えば利益の7割~7割5分程資金は残ります。

節税する場合はこの事も頭の片隅において対策をしてください。

 

決算賞与

会社の利益に貢献した従業員さんに対しての利益還元です。

決算月に支給又は、未払い経理をして翌月に支給すればその期の経費として利益から控除する事ができます。(細かい要件は省略します)

所得拡大税制の恩恵により法人税がさらに安くなる可能性もあります。

従業員も嬉しい。会社も税金が少なく済んで嬉しい。とてもハッピーな節税策だと思います。

ただし、後で社会保険の請求もくるのでそこも見越した金額の支給をしましょう。

 

福利厚生費

福利厚生費には明確な定義はなく、使途が少し違うだけで交際費になったり酷い場合は給与になる事もあるので要注意です。

従業員社宅や社員旅行、従業員全員を対象とする保険の加入等が一般的でしょうか。

福利厚生を充実させる事により従業員の士気もあがりさらに会社の利益に貢献できる事になると思います。

最近はどの業界も人材を集める事に苦労しているようですので福利厚生の充実は人材募集の面でもアピールポイントになると思います。

 

短期前払費用

これはとてもよく使われる手法で、決算近くになると保険屋さんや税理士事務所等から保険の加入を勧められる事が多々あると思います。

保険に関してはある程度の保険は入っておいた方が良いですが入り過ぎには要注意です。

資金不足に陥り返戻率が低い時期に解約をせざるを得なくなる事になったら最悪です。

他には一般的にセーフティー共済と言われている倒産防止共済の活用もあります。

貸し倒れが発生した際に短期間で資金融資を受ける事ができるので万が一への備えにもなります。

前納すると掛け金と期間に応じた前納減額金というものが毎年6月振り込まれます。

前納減額金の割引率は現在5/1000ですが平成29年11月以降に支払われたものについては0.9/1000に割引率が下がります。

9月決算に間に合わせる場合は問題ありませんが今後支払いを検討されている場合は支払い時期を早める事も考えてみても良いかもしれません。

最大でも数万円の違いなので慌てて払う事もないかもしれませんが。

 

家賃の前払い

短期前払費用の活用で注意すべき点は毎期継続して同様の処理をしている事。

受けるサービスが等質、等量である事。

収益と対応させるべき費用でない事。などがあげられます。

一番のネックは「毎期継続」というところでしょう。赤字黒字問わずという事ですから。

短期前払費用はあくまで利益の繰延べである事も頭の片隅に置いておいた方がいいでしょう。

 

不良在庫及び資産の処分

在庫、資産は持っているだけで費用が掛かる事もありますので決算までに処分してしまう事も有効です。

 

 

 

一般的な節税策なので「そんな事知っているよ。」という方も多数いらっしゃると思いますがこの機会に一度見直してみるのも良いかもしれません。

無駄な節税策もありますからね。

 

個人業者である医師・歯科医師の経費について

=同業者団体へ支払う会費等=

医師会・歯科医師会などに加入している場合、会費や保険料等の徴収がされておりますが、経費になるか否かは以下のとおりです。

 

A.必要経費になるもの
・医師会、歯科医師会の入会金(繰延資産として5年均等償却)
・医師会、歯科医師会の会費
・医師賠償責任保険料
・学校医会費
・協同組合会費

 

B.必要経費にならないもの
・休業補償負担金
・福祉共済負担金
・互助年金掛金
・政治連盟会費

 

※政治連盟会費については、会員全員の加入が強制されている場合には必要経費となります。

 

=医療事故にかかる弁護士費用=

A.刑事事件にかかる場合
事業の遂行上起こった医療事故に関して刑事事件となり、
そのために支出した弁護士費用については、
1.違反がないもの、もしくは違反に対する処分を受けないこと
2.無罪の判決が確定した場合

には必要経費に算入することが出来ます。

 

B.民事事件にかかる場合
事業の遂行上生じた民事事件の解決のため支出した弁護士
費用については以下に掲げるものを除き、支出した年分の必要
経費となります。

1.資産の取得時において、取得時すでに紛争の生じているもの、
取得後紛争の生ずると予想される資産について生じた紛争に
かかるもの
2.事業所得以外の資産の譲渡に関する紛争にかかるもの
3.必要経費とされない租税公課に関する紛争のもの
4.他人の権利を侵害したことによる損害賠償金等で、故意又は
重大な過失により必要経費とされないものの紛争のもの

 

 

=事業主が従業員の国民健康保険料を負担した場合=

事業主が医師国民健康保険組合、歯科医師国民健康保険組合に加入しており、従業員から国民健康保険料を給与から天引きして徴収するケースがあるかと思います。

その際に、社会健康保険料と同様に折半した金額を従業員から徴収(残りの折半した金額は事業主が負担)している場合には、事業主が負担した国民健康保険料は経費となりません。

なおかつ、事業主が負担した部分の金額は従業員が支払わないといけないものなので、従業員の給与課税扱いとなってしまいます。

 

以上、皆様のご参考にして頂けたら幸いであります。

2世帯住宅を建てるときの注意点について

先日、お客様から古い自宅を取り壊して息子夫婦と2世帯住宅を建築する 予定であり、相続税について注意点を教えて欲しいとの質問がありました。

守秘義務がありますので条件は変更してありますが、状況は以下のようでした。

・その他財産  5000万円
・相続人は息子と娘の2人(配偶者は既に亡くなられている)
・新築する家屋には、1階部分はお父様、2階部分は息子夫婦が居住予定
・生計はそれぞれ別々になっている

相続税を減少させる特例として『小規模宅地等の特例』があります。
一定の要件を満たせばお父様の自宅の土地については80%の減額が出来る という特例です。

上記の状況で特例を適用すると自宅の土地の評価が5000万円から 1000万円に減少します。
そして相続税の納税額は、特例適用前の770万円から180万円と大幅に 減少します。(平成27年以降の税額で計算しています。)

この特例の適用基準が平成25年までと26年以降で変更になっています。

【平成25年までの2世帯住宅】
室内で1階と2階がつながっている『内階段』か、外で1階と2階が つながっている『外階段』であるかどうかという階段基準でした。
『内階段』であれば土地全体の80%の評価減が適用できます。
『外階段』の場合は、1階部分に対応する土地のみが対象となっていました。

【平成26年以降の2世帯住宅】
階段基準ではなく1階と2階で別々の名義で登記されている『区分登記』か、 1階2階両方とも1人の方の名義で登記している『単独登記』かどうかの 『登記基準』に変更されました。

つまり1階も2階もお父様の『単独登記』であれば、『外階段』でも特例の 適用があります。逆に、『内階段』であっても1階がお父様、2階が息子名義の 『区分登記』の場合は1階部分に対応する土地にしか特例の適用がありません。

先ほどのお父様の状況で1階対応部分のみ特例を適用すると土地の評価は 5000万円が3000万円になり相続税額は470万円になります。
土地全体で特例を適用した場合の納税額180万円と比較すると大きな差ですよね。

■結論
相続税を考えると1階と2階を『区分登記』するよりも全体をお父様の 『単独登記』とする方が有利です。

※注意事項
『単独登記』が有利だからと、息子さんが住宅資金を負担しているにも関わらず、 お父様の単独登記にすると、贈与税が課税されます。
理由は息子さんの負担額分をお父様に贈与したとみなされるからです。
つまり『単独登記』にするには、お父様が全額住宅資金を負担する必要があります。

■相続税以外の視点
相続税において不利である『区分登記』にもメリットはあります。

・固定資産税と不動産取得税の減額が2戸分受けることができます。
・所得税の住宅ローン控除をそれぞれ受けることができます。

そもそも相続税の心配がない場合は区分登記した方が有利になる場合もあります。
そのため相続対策で最も重要な点は、まず相続財産を把握して相続税を試算することです。

弊社では『シミュレーション』として相続財産の評価、相続税の計算(今回は割愛しました) 『住宅取得資金の贈与税の非課税』や『住宅取得資金の相続時精算課税の特例』などを検討し 2次相続を含めた生前対策の提案を行っていますのでお気軽にご相談下さい。

小規模宅地等の特例については、『登記基準』以外にも
・土地を相続した方が配偶者か親族か
・同居している親族か
・生計はどうなっているか
・土地を継続して保有しているか
・継続して居住しているか
・限度面積
などなど状況に応じて要件が異なりますので特例の適用をお考えの場合は、 事前に弊社に一度ご相談下さい。

役員退職金について

役員退職金の支給は、原則、役員の退職という事実に基づいて行われる ものですが、実際に退職しない場合であっても、役員の分掌変更(役員 の地位の変更)に際し支給した役員退職金については一定の要件のもと に損金算入が認められています。

同族会社である中小企業において、役員退職金を支給するケースはこの 分掌変更が多く見られますが、形式的に節税のために利用されることが あるのも事実です。

ここで、分掌変更後の役員退職金を損金算入する際の条件を確認して おきましょう。

役員の分掌変更等の場合の退職給与

法人税法基本通達9-2-32

法人が役員の分掌変更又は改選による再任等に際しその役員に対し退職 給与として支給した給与については、その支給が、例えば次に掲げる ような事実があったことによるものであるなど、その分掌変更等により その役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと 同様の事情にあると認められることによるものである場合には、これを 退職給与として取り扱うことができる。

(1) 常勤役員が非常勤役員になったこと。
ただし、常時勤務していなくても代表権がああったり、実質的にその 法人の経営上主要な地位にある場合は除かれます。

(2) 取締役が監査役になったこと。
ただし、監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占 めている場合や、使用人兼務役員として認められない大株主である場合 は除かれます。

(3) 分掌変更等の後の役員の給与がおおむね50%以上の減少したこと。
ただし、分掌変更等の後においても、その法人の経営上主要な地位を占 めていると認められる場合は除かれます。

(注) 本文の「退職給与として支給した給与」には、原則として、法人 が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれません。

同族会社においては、上記通達の基準を満たしていても利益操作や租税 回避が目的とみられがちです。

後の税務調査において否認されないように、分掌変更後は主要な経営に 携わっていないことを本人及び周囲が認識する必要があります。

名古屋・東海の会社設立に関することなら、いつでもお気軽にご相談下さい。 0120-206-018
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