税務お役立ち情報

最近、上場会社による製品の品質データの改ざんなどが発覚し、テレビニュースなどで大きく報道されています。原因は「閉鎖的な風土」など発表されています。また、少し前でT社が粉飾決算を行ったことで衝撃が走りました。なんと、不適切会計による利益の減額更正は1,518億円にもなるそうです。

 

仮装経理とは?

 

実際は赤字決算にもかかわらず株主、取引先及び金融機関への影響を考えて架空の利益を計上し、黒字決算にして過大に法人税の申告・納付することをいいます。

つまり、赤字決算を仮装経理(売上の架空計上、棚卸資産の過大計上など故意に計上)をして、黒字決算にすることになります。

 

では、この払いすぎた税金は返してもらえるのか?

 

本来、申告書に記載した所得金額や法人税額が税法の規定に従っていなかった等で過大となる場合には申告期限から5年以内に更正の請求(税金の還付)をすることができます。

しかし、仮装経理による過大申告の場合には、その仮装経理の額をその後の事業年度の確定した決算において、その事実を修正する経理をし、その決算に基づく確定申告書を提出するまでの間は減額更正されません。

つまり仮装経理をした事業年度の更正の請求(翌事業年度の処理)をしても減額更生はされないことになります。

 

減額更正されるには、当期(仮装経理した事業年度の翌事業年度)において仮装経理の事実を修正する経理(架空売上の場合は前期損益修正損などの損失計上する。)をし、全額損金不算入の申告書の提出が必要になります。
※ 過年度遡及会計基準の修正再表示も認められます。

 

これは、粉飾によるペナルティのようなものであり、修正経理が前提になっています。

 

仮装経理の事実を修正すると?

 

当期(仮装経理した事業年度の翌事業年度)に仮装経理の事実を修正する経理をし、その決算に基づく確定申告書を提出と同時に更正の請求をすることになります。

しかし、仮装経理による過大申告の税額の全額が還付されるわけではありません。

 

更正の日の属する事業年度開始の日前1年以内に開始する各事業年度の法人税の額でその更正の日の前日において確定しているものがあるときは、その更正に係る仮装経理法人税額のうちその確定法人税額に達するまでの金額を還付するとしています。

 

要は、
<例>
仮装経理した事業年度・・・・・第1期目
修正経理をした事業年度・・・・第2期目
更正の請求をした事業年度・・・第3期目

 

第1期目の過大申告した法人税額のうち、第2期目に申告した税額を限度として還付することになります。

 

過大申告の税額での還付

 

仮装経理による過大申告の法人税額が還付しきれない場合の取扱いについては、

確定申告書に記載された各事業年度の所得金額がその事業年度の課税標準とされるべき所得の金額を超え、かつ、その超える金額のうち仮装経理に基づくものがある場合において、税務署署長がその事業年度の法人税につき更正をしたときは仮装経理法人税額は、その各事業年度の所得に対する法人税から控除することとなっています。

 

要は、第3期目以降の税額から控除しますとのことです。

しかし、下記の場合は還付されます。

 

①5年を経過する場合等の還付
仮装経理により過大に納付した税額を更正の日の属する事業年度開始の日から5年を経過する日の属する事業年度の確定申告期限が到来した場合には、その仮装経理法人税額を還付する。

つまり、第7期目の申告期限が到来した場合は全額還付しますとのことです。

 

②会社更生法等による還付請求
適用法人につき更正手続開始の決定等に事実が生じた場合には、その事実が生じた日以後1年以内にその適用に係る仮装経理法人税の還付を請求することができるとされています。

※こちらは還付請求書になります。

 

地方税法に係る仮装経理の更正の請求

地方税法では、法人税のように前1年内に開始する事業年度の確定税額の還付はありません。5年間に渡って控除し、5年を超えた時点で控除されていない税額について還付を受けることになります。

 

消費税法に係る仮装経理の更正の請求

消費税法については、仮装経理の更正の請求という規定はありません。その為、通常の更正の請求として取り扱われ、更正の請求が認められた場合は還付を受けることができます。

 

仮装経理による過大申告は、制限により減額更正もすぐには認められず、過大に支払った税額もすぐに還付を受けることはできません。
また、取引先や金融機関等の信用も失墜し、安易な粉飾決算は避けるべきです。適正な申告を心がけましょう。

 


・2017年12月13日 公開


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