雑損控除とは
「雑損控除」とは、災害や盗難、横領によって、資産について損害を受けた場合に、一定の金額の所得控除を受けることをいいます。
「雑損控除」を受けるためには以下①~③の要件に当てはまることが必要です。
①損害の原因が次のいずれかの場合であること。
1 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
2 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
3 害虫などの生物による異常な災害
4 盗難
5 横領
(注) 詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。
これは「雑損控除」が1~5のように本人の意思に基づかない事に起因して生じた損失に対して規定されたものであると考えられ、詐欺や恐喝はそこに錯誤があったとしても本人の意思に基づいてなされたことであるとみなされる為の様です。
②資産の所有者が次のいずれかであること。
1 納税者
2 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者
③資産が次のいずれにも該当しないこと
1 棚卸資産
2 事業用固定資産
3 生活に通常必要でない資産
(注) 生活に通常必要でない資産とは、例えば別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものなど生活に通常必要でない動産をいいます。
雑損控除の金額の計算
「雑損控除」として控除できる金額を計算するにあたり、以下のように差引損失額を計算する必要があります。
差引損失額=損害金額+災害等に関連した-保険金などによりやむを得ない支出の金額 補填される金額
「損害金額」とは、損害を受けたときの直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額をいいます。(平成26年分から、損害を受けた資産が減価償却資産である場合には、その資産の取得価額から減価償却費累積額相当額を控除した金額を基礎として損害金額を計算することができます。)
「災害等に関連したやむを得ない支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するための支出や、盗難や横領により損害を受けた資産の現状回復の為に支出した金額をいいます。
「保険金などにより補填される金額」とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額をいいます。
「雑損控除」として控除する金額は、次の二つのうちいずれか多い方の金額となります。
①(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
②(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
「災害関連支出の金額」とは、災害等に関連したやむを得ない支出の金額のうち、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出をいいます。
(「災害等に関連したやむを得ない支出の金額」と違い盗難や横領による被害は含みません。)
適用するための手続など
雑損控除を受けるためには、確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに下記の書類の添付又は提示が必要となります。
1 災害の場合は被災証明
2 盗難の場合は盗難証明
3 横領の場合は告発書写し等
4 給与所得の源泉徴収票(原本)
また、損失額が大きくその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
雑損控除とは別に、その年の所得金額の合計額が1,000万円以下の人が災害にあった場合は、災害減免法による所得税の軽減免除があり、納税者の選択によりどちらか有利な方法を選択することが可能です。
・2018年11月28日 公開