寄附金と種類
法人税法上、寄附金は次の4種類に分類されます。
(1)国又は地方公共団体に対する寄附金
直接、国や都道府県、市区町村に対して寄付するものです。
災害時に被災者のために新聞社・放送局等が募集する義援金についても、これに該当するとされる場合があります。
※全額損金算入です。
(2)財務大臣が指定した寄附金
赤い羽根の共同募金などが、これに指定されています。
※全額損金算入です。
(3)特定公益増進法人に対する寄附金
公共法人、公益法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして定められている法人に対する寄附金で、具体的には、日本私学振興財団や日本赤十字社などに対する寄附金が、これに該当します。
※一定の限度額までが損金算入となります。
(4)一般の寄附金
(1)から(3)以外の寄附金です。
例えば、神社のお祭りの寄進など、ほとんどの寄附金はこれに該当します。
※一定の限度額までが損金算入となります。
以上が寄附金課税の概要です。
取引価額の決定の際には充分に考えたうえで寄附金取引に該当しないかを検討の上取引を進めてくださいね。
・2016年2月6日 公開