税務お役立ち情報

サラリーマンが副業で税金の還付を受ける事に関する注意点

副業で還付を受けるとはどういう事かと言いますと、所得税法では所得を10 種類にわけており、その所得の中で不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所 得について生じた赤字は他の所得から差し引いて税金を計算する事ができるよ うになっています。

そこで、副業で赤字が出ている場合、これを事業所得として申告して給与所得 と損益通算して税金を安くするわけです。 この「事業所得」にできるかどうかがポイントでもし副業を雑所得とされれば 損益通算は認められません。

では雑所得と事業所得の違いはと言われると所得税法でははっきりとした線引 きはされていません。なので参考になるのは判例です。 税務調査でも調査官は判例を参考にして事業所得を雑所得として認定しようと してきますので知っておかないと後で痛い目にあいますよ。

1) 生活の元手を得るための職業、家業である。
2) 対価を得て継続的に行う。
3) 社会的客観性を有している。
4) 人的物的設備を有している。
5) 精神的・肉体的労力を用いている。

この辺りがポイントとなるようです。 2から5は要件を満たす事は容易だと思われますが、1の「生活の元手を得る ため」というのが難しいでしょう。 そもそも生活の元手を得るためであれば赤字になる事はあまり考えられず、赤 字になったとしてもずーっと赤字続きという事も考えにくいです。 災害等にあった場合には大きな赤字が出る事も考えられますけどね。 ちなみに災害盗難横領について生じた損失については雑損控除という別の控除 もあります。

もし、副業で赤字申告して損益通算を考えておられるならば上記ポイントを参 考に検討される事をお勧めします。 後で雑所得に認定されると還付された税金以上に支払う事になりますからね。 自分で判断がつかないという事であれば税理士へご相談下さい


・2015年6月22日 公開


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