税務お役立ち情報

年末調整をする時期について

 

年末調整は、原則として、その年最後の給与を支払う際に行いますが、これには、次のような特例もあります。

 

A 年末の賞与を12月分の通常の給与より先に支払う場合の特例12月に賞与以外の通常の給与と賞与とを支払う場合で、賞与を先に支払うときには、賞与に対する税額計算の手数を省略する意味から、その賞与をその年最後に支払う給与とみなして、その賞与を支払う際に年末調整を行うことができます。

この場合には、後で支払う12月分の通常の給与の見積額とそれに対する源泉徴収税額の見積額とを含めたところで年末調整を行うことになりますが、12月分の通常の給与の実際の支払額とそれに対する源泉徴収税額がその見積額と異なることとなった場合には、その12月分の通常の給与を支払う際に年末調整の再計算をします。

二度計算をする必要があるためこの特例を適用する給与支払者は少ないでしょうね。

 

 

B 年の中途で退職等をした人の場合の特例

次の場合には、そのケースに該当することとなった時にその人の年末調整を行います。

 

ア 給与の支払を受ける人が死亡により退職した場合

 

イ 給与の支払を受ける人が海外の支店等に転勤したことにより非居住者となった場合

 

ウ 給与の支払を受ける人が著しい心身の障害のため退職した場合で、その年中において再就職することができないことが明らかであり退職後その年中に給与の支払を受けることとなっていないとき

 

エ 給与の支払を受ける人が12月に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職してしまった場合

 

オ アルバイトとして働いている人などが年の中途で退職した場合で、その人がその年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下であるとき(退職後その年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合は除きます。)


・2016年2月11日 公開


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