税務お役立ち情報

中小企業投資促進税制について

中小企業投資促進税制の概要

中小企業投資促進税制とは、常時使用する従業員の数が1千人以下 である中小企業者が、一定額以上の対象資産を新品購入またはリースに より取得して事業の用に供した場合に、下記の特別償却もしくは税額 控除が出来る制度であります。

「対象資産」、「特典」は下記のとおりであります。
「対象資産」
・1台160万円以上の機械装置
・1台30万円以上かつ複数合計120万円以上の試験・測定機器、
測定工具及び検査工具
・1台120万円以上のデジタル複合機
・複数合計120万円以上の電子計算機
・70万円以上のソフトウエア(自社で利用するもの)
・車両総重量3.5トン以上の普通自動車で貨物の運送の用に供されるもの
・内航船舶(取得価額の75%が対象)

「特典」
1.中小企業者である個人事業者、資本金3千万円以下の法人
(リースの場合には税額控除のみ適用)
取得価額×30%の特別償却
取得価額の7%の税額控除
のいずれかを選択

2.資本金3千万円超1億円以下の法人
取得価額の30%の特別償却

※注 税額控除については、当期の法人税額、所得税額の20%が限度です。

平成26年度税制改正での改正点

今回の改正では、改正前の対象資産のうち、以下の「先端設備」、 「生産ライン・オペレーションの改善に資する設備」を購入または リースにより取得した場合、特別償却、税額控除の割合が増加しました。

A.「先端設備」
対象は機械装置、サーバー用電子計算機、試験・測定機器、
ソフトウエアのうち、下記の要件に該当するもの。
1.最新モデルであること(NC旋盤などソフトウエアが組み込ま
れた機械装置は、一つ前のモデルも対象)
2.旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの(ソフトウ
エアは設備の稼働状況等にかかる情報収集機能、
分析指示機能を有するものに限る)
3.取得価額要件を満たしていること。

B.「生産ライン・オペレーションの改善に資する設備」
機械装置、測定工具・検査工具、一定の電子計算機、
一定のデジタル複合機、試験又は測定工具、一定の
ソフトウエアのうち、下記の要件に該当するもの。
1.税理士又は公認会計士が内容を確認した投資計画について、
設備投資による効果として年平均の投資利益率が5%以上と
なることが見込まれることにつき、経済産業大臣(経済産業
局)の確認を受けたものであること。
※投資利益率=(営業利益+減価償却費)の増加額/設備投資額
2.取得価額要件を満たしていること。

「特典」
1.中小企業者である個人事業者、資本金3千万円以下の法人
(リースの場合には税額控除のみ適用)
取得価額の全額を即時償却
取得価額の10%の税額控除
のいずれかを選択
2.資本金3千万円超1億円以下の法人
取得価額の全額を即時償却
取得価額の7%の税額控除
のいずれかを選択

今回、対象となる設備の購入があったら大幅な償却、もしくは 税額控除が出来ることになりました。

「先端設備」の要件を満たすのには?

「先端設備」について、上記の要件(最新モデルであること、生産性 が1%以上向上するもの)をどうやって証明するの?といった疑問が あるかと思います。
証明する方法は実は簡単でありまして、購入する事業者は販売先の メーカーに依頼して、工業会等から発行された「証明書」を入手出来 れば要件に該当し、その証明書を確定申告の際に添付すれば中小企業 投資促進税制の適用を受けられます。

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