税務お役立ち情報

法人や会社を設立してから順調に売上が伸び、一定の要件を満たすと課税事業者となり消費税の支払義務が生じます。

実際に負担しているものではなく消費者から預かっていた消費税額を支払っているのですが、まとめてドンとくるとやはり負担に感じる方が多いかと思います。

 

消費税額の計算例

通常の消費税額の計算は、課税資産の譲渡等を合計した金額から消費税額を求めることになります。

例えば、
税抜価格     93円
消費税(8%)     7円
税込価格    100円
のレシートが100枚ある場合全ての取引を合計し、その合計額から消費税額を求めます。

 

合計売上高   100円×  100枚  = 10,000円
消費税額 10,000円× 8%÷108% =    740円
となり、消費税額として740円を納付することになります。

 

ただ、実際に消費者から預かっている消費税額はレシート毎に記載されている消費税額7円×100枚=700円となります。
この場合には、実際に預かっている消費税額700円と納税額740円の差額40円を企業が負担して支払っていることになります。
そもそも消費税とは企業が負担するものではなく、消費者が負担するものですので、消費者から実際に預かっている金額で消費税額を計算する方法が特例として認められています。
事項では、その特例についてみていきます。

 

課税標準額に対する消費税額の計算の特例とは

この規定は、「課税標準額に対する消費税額の計算の特例」(以下、「旧規則第22条第1項の規定」といいます。)とされ、「税抜価格」を前提に、決済段階で上乗せされる消費税相当額の1円未満の端数処理に伴う事業者の負担等に配慮して、少額・大量の取引を行う小売業者等を念頭に設けられていた特例制度です。

 

簡単に説明すると、前述したように個々の取引ごとのレシート等に明示された消費税額を直接合計して消費税額を求めることができるものです。

 

ただし、皆さんご存知の通り「税込価格」の表示を行う総額表示が義務付けられたことで、「税抜価格」を前提としたこの旧規則第22条第1項は廃止されました。(平成16年4月1日)

 

※旧規則第22条第1項は、課税事業者が、課税資産の譲渡等に係る決済上受領すべき金額を、その課税資産の譲渡等の対価の額(本体価格)とその課税資産の譲渡等に課されるべき消費税等相当額とに区分して領収する場合に、その消費税等相当額の1円未満の端数を処理している時にはその端数を処理した後の消費税等相当額の課税期間中の合計額を基礎として、その課税期間の課税標準額に対する消費税額とすることができるというものです。

 

廃止はされましたが、当分の間経過措置が設けられています。
事項ではその経過措置について見ていきます。

 

経過措置の概要

経過措置は、取引の形態等によって下記の3つに分類されています。

 

1.「税抜価格」を前提とした代金決済を行っている場合

総額表示義務の規定の適用を受けない課税資産の譲渡等(事業者間取引等)については、代金の決済に当たって、取引の相手方へ交付する領収書等で、その取引における「課税資産の譲渡等の対価の額(税抜価格)の合計額」と「その税抜価格の合計額に税率を乗じて1円未満の端数を処理した後の消費税及び地方消費税の合計額(以下「消費税等相当額」といいます。)」を区分して明示している場合には、当分の間、旧規則第22条第1項の規定を適用することができます。

 

2.「税込価格」を前提とした代金決済を行う場合

課税資産の譲渡等(総額表示義務の規定の適用を受けない事業者間取引等も含まれます。)について、決済上受領すべき金額(例えば、複数の商品を一括して販売し、その代金を一括して受領する場合には、一括販売した商品の税込価格の合計額)に含まれる「消費税等相当額
(その決済上受領すべき金額に「(100+税率)分の税率」を乗じて算出した金額)」の1円未満の端数を処理した後の金額を領収書等に明示した場合には、当分の間、その端数を処理した後の消費税等相当額を基礎として課税標準額に対する消費税額を計算することができます。

 

上記2は、商品単品ごとに消費税等相当額の端数処理を行っている場合には適用できません。

 

3.総額表示を行っているが「税抜価格」を基に計算を行う場合

総額表示義務の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等(対消費者取引)については、総額表示を行っている場合で、「税抜価格」を基に計算するレジシステム等を使用せざるを得ない場合等のやむを得ない事情により、「税込価格」を基礎とした代金決済ができない場合には、 平成26年4月1日以後に行われる課税資産の譲渡等について、当分の間、旧規則第22条第1項の規定を適用することができます。
消費税転嫁対策特別措置法第10条第1項≪総額表示義務に関する消費税法の特例≫の規定の適用を受ける場合にも、総額表示を行っているものとして経過措置が適用されます。

 

上記3は、平成19年3月31日までに行われる課税資産の譲渡等に適用されることとされていたものが改正され、平成26年4月1日以後に行われる課税資産の譲渡等について当分の間適用されます。

 

上記の各経過措置を適用するためには、それぞれの経過措置に定める方法により1円未満の端数処理を行った後の消費税等相当額とその基礎となった税込価格又は税抜価格を領収書又は請求書等において明示していることが必要です。

 

したがって上記2の経過措置を適用するためには、一括販売した複数の商品の「税込価格」の合計額と、この合計額に「(100+税率)分の税率」を乗じて算出された消費税等相当額の1円未満の端数を処理した後の金額を領収書等に明示していることが必要です。

 

また、上記1又は3を適用するためには、一括販売した複数の商品の「税抜価格」の合計額と、この合計額に税率を乗じて算出された消費税等相当額の1円未満の端数を処理した後の金額を領収書等に区分して明示していることが必要です。

 

コンビニやスーパーマーケット等を経営されている方で少額・大量の取引を行っている方は、この特例を適用した方が消費税額の負担が軽くなるかと思います。
領収書の記載要件等がありますので、詳しい取扱いや適用にあたっては事前に税理士へご相談されることをお勧めいたします。

 


・2018年5月22日 公開


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