地方法人税の(国税)の予定納税
今回創設された「地方法人税(国税)」については平成27年9月期の決算法人の場合、平成27年5月の予定申告をする必要はありません。
予定申告に係る規定については、平成27年10月1日以後に開始する課税事業年度から適用することとされていますので、地方法人税が課されることとなる最初の事業年度については予定申告をする必要がなく、1年決算の法人であれば最も早くて、その次の事業年度から地方法人税の予定申告をする必要があります。
自治体によっては対応が追い付いておらず、納付書に税額が印字されず、計算方法の説明書がつけられているだけのことろもあるようです。
予定納税が必要となる方で、心配な方は自治体に一度ご確認下さい。
・2015年7月28日 公開