株式会社設立時の登録免許税の減免制度
通常、株式会社の設立に掛かる登録免許税は資本金の0.7%(最低税額15万円)となっていますが、登録免許税が半額になる優遇措置がある事をご存知でしょうか?
優遇措置を受ける為には「特定創業支援事業」という制度を利用しなければなりません。
■特定創業支援事業とは?
各市区町村や創業支援事業者が、創業を行おうとする者に行う継続的支援取り組みで、創業者の経営、財務、人材育成、財路開拓等の知識習得を目的とする取り組みとされています。
■特定創業支援事業の支援を受ける為には?
各市区町村が商工会議所、金融機関等の支援事業者と連携して開催しているセミナー等を受講し、市区町村から「特定創業支援事業により支援を受けたことの証明書」を交付してもらう必要があります。
上記の証明書によって、下記の1から3までの優遇措置を受ける事ができます。
1、株式会社を設立する際の登録免許税の減免
資本金の0.7%→0.35%(最低税額15万円の場合は7.5万円)
※1の注意点
創業前の方であることが要件となってきますので、下記の(1)(2)に該当する方は登録免許税の減免を受けることができません。
(1)創業を行った個人(創業後5年未満の者及び法人の経営者を含む。)
(2)個人事業主の法人成り(証明書の交付時点では創業前であっても、株式会社設立までに事業を開始した者を含む。)
(3)証明書が交付された市区町村以外の、市区町村で創業する場合は登録免許税の減免を受けることができません。
2、無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充
3、創業1ヶ月~2ヶ月前から対象となる創業関連保証が事業開始6ヶ月前から対象
※2、3の注意点
(1)事業開始前6ヶ月から創業後5年未満の者が対象となります。
(2)証明書が交付された市区町村以外の、市区町村で創業する場合であっても保証の特例が適用されます。
これから創業を考えておられる方は、是非検討されてみてはいかがでしょうか?