義援金や寄付金 支払い先で異なる税務上の取扱い
2016年4月に熊本地方を襲った地震により、大きな被害が出てしまいました。被災された方々には心よりお見舞い申し上げます。
余震も続きまだまだ予断を許さない状況ですが、一刻も早く落ち着きを取り戻して、復興に向かっていくことを願っております。
そんな今回は、義援金の寄付をされた方の税制を取り上げます。
義援金や寄付金(以下、義援金)を支払う場合には、支払った先によって税務上の取扱いが異なります。
支払先として多いものを挙げますと次の通り。
1.熊本県下や大分県下の災害対策本部等
2.日本赤十字社
3.救護活動を行うNPO法人
4.募金団体
また、義援金支払者が個人の方か法人かで税制の取扱いが異なります。
・2016年7月4日 公開