税務お役立ち情報

仮想通貨の損益にかかる税

 

仮想通貨ですが為替と同じくレートが変動しているためレートの変動により差益が出たり差損が出たりします。

法人の場合利益がでれば法人税が課税されます。

個人も利益が出れば所得税が課税されます。

法人は利益に区分がないため課税の方法も一律ですが個人の場合は所得が10種に区分されているためどの所得区分に属するかも問題となってきます。

 

どの所得区分になるのかは明確になっていないそうなので実際に申告する際は税務署に確認をとってから申告された方が賢明だと思います。

確定申告シーズンなので所得税についてもう少しふれますと仮想通貨の売買による差益については譲渡所得、事業所得、雑所得のいずれかに該当するものと思われます。

 

 

例えば譲渡所得に該当した場合、譲渡所得は特別控除が50万円あるため、差益が50万円なければ税金はかかりません。

損失が出た場合譲渡所得は損益通算して他の所得(例えば給与)から差し引くことができますが仮想通貨が「生活に通常必要でない資産」とされた場合は他の所得との損益通算はできません。

 

事業所得か雑所得かは実務面においても非常に問題になる事が多く、事業所得になるための判断基準としては

1)自己の計算と危険負担

2)営利性

3)有償性

4)反復継続的遂行意思

5)社会的地位

以上が客観的に認められた場合は事業所得に該当しますが当てはまらない場合は雑所得になります。

事業所得と雑所得の大きな違いは損益通算できるかどうかです。

事業所得に該当した場合は、損失が出た場合前述の譲渡の話しと同様に他の所得から差し引くことができ(この場合は「生活に通常必要でない資産」かどうかは問題とはなりません。)税金は通常より少なくなります。

 

 

仮想通貨は採掘(マイニング)により仮想通貨を得る方法もあります。

パソコンを動かしっぱなしにするそうで電気代と得られる仮想通貨を比べると少なくとも日本ではあまりもうかる話ではないようです。(レート次第だと思いますが。)

マイニングにより得た仮想通貨は原則的には採掘して得た時点で収入となると思われ、前述の理由により雑所得になり、損失部分は他の所得との損益通算はできず売却した時に初めて利益が出て課税される事になるのでしょうか。(電気の安い国ではマイニングの盛んなところもあるそうです。)

 

あくまで考察ですので実際に申告する際は税務署等に確認をとってから申告をしてください。

 


・2017年2月13日 公開


名古屋・東海の会社設立に関することなら、いつでもお気軽にご相談下さい。 0120-633-017
お問い合わせメールフォーム