税務お役立ち情報

具体的な支援先による税制処理

=熊本県下や大分県下の災害対策本部等への寄付=

【個人の方が義援金を支払った場合】 ・・・ 所得税法上の特定寄附金に該当し寄附金控除の対象。

【法人が義援金を支払った場合】 ・・・ 法人税法上の国等に対する寄附金としてその全額が損金算入。

 

 

=日本赤十字社=

日本赤十字社の「平成28年熊本地震災害義援金」口座に対して支払った義援金の場合

【個人の場合】 ・・・ 特定寄附金に該当し、寄附金控除の対象。

【法人の場合】 ・・・ 国等に対する寄附金に該当し、その全額が損金算入。(注)

 

日本赤十字社へ支払った義援金であっても、日本赤十字社の事業資金として使用されるなど、最終的に地方公共団体に拠出されるものでないもの
については、特定公益増進法人に対する寄付金に該当し、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入されます。
(財務大臣指定寄付金に該当するものは全額損金算入されます)

 

 

=救護活動を行うNPO法人=

NPO法人には税制上2つの区分があります。
認定NPO法人と、それ以外のNPO法人の2種類です。

そのうち、認定NPO法人に対し支払った義援金が、その認定NPO法人の行う事業に関連するものであるときは、認定NPO法人に対する寄附金に該当します。

 

【個人の場合】

認定NPO法人に対する寄附 ・・・ 寄附金控除又は寄附金特別控除の対象(選択適用)

それ以外のNPO法人への寄付 ・・・ 寄附金控除及び寄附金特別控除の対象にならない。

【法人の場合】

認定NPO法人に対する寄附 ・・・ 特定公益増進法人に対する寄附金に該当し特別損金算入限度額の範囲内で損金算入。

それ以外のNPO法人への寄付 ・・・ 一般の寄附金として損金算入限度額の範囲内で損金算入。

 

 

=募金団体=

災害時には、様々な企業や団体が震災の募金を取りまとめていますが、その募金団体へ義援金の支払いをした場合の取扱いについては、その義援金が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであるかどうかで判断されます。

国、地方公共団体へ拠出されるものについては、

 

【個人の場合】

特定寄附金に該当し、寄附金控除の対象。

【法人の場合】

国等に対する寄附金に該当し、その全額が損金算入。

 

これは、税務署において、その募金団体が行う寄付が最終的に、国、地方公共団体に拠出されるかどうかの確認がなされています。

その募金団体が税務署の確認を受けている場合には、募金団体へ支払った義援金の預り証などに、例えば、

「お預かりした義援金は、○○県に拠出いたします。
なおこの預り証をもって、所得税法78条2項1号及び法人税法37条3項1号の
「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当することの証明として
お使いいただけますので、大切に保管してください」

などと、記載されていますから、確認してみてください。

 

 

=寄附したことを証する書類=

義援金を支払ったことにより、個人で確定申告をする場合、又は法人で損金算入する場合には、要件として寄附したことを証する書類の添付、保存が必要です。

 

具体的には
1.熊本県下や大分県下の災害対策本部等が発行する受領証

2.募金団体の預り証

3.郵便振替で支払った場合の半券(受領証)
※その振込口座が義援金受付専用口座である場合に限る

4.銀行振込で支払った場合の振込票控え
※その振込口座が義援金受付専用口座である場合に限る

 

3.4の場合には、その専用口座が、義援金受付専用口座であることが確認できるよう、募金要綱、募金趣意書、新聞報道、募金団体のHPのプリントアウトなどの書類をご準備いただく必要があります。

 

 

一方で、義援金とうたった詐欺には十分にご注意ください。大変心を痛める話しですが、過去の災害時にも公的機関や日本赤十字社、共同募金会などを名乗り、担当者個人の口座へと義援金を振り込ませる詐欺被害が報告されています。

 

近年は返礼品で注目されている「ふるさと納税」ですが、実は、直接県や市区町村への寄付が可能で、詐欺被害を防げるうえ、お持ちのクレジットカードで寄付することができる便利さもあって、注目されています。


・2016年7月6日 公開


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