貸付事業用宅地等の小規模宅地等の特例が改正された背景は?
小規模宅地等の課税価格の特例は、相続税の計算上、要件を満たせば課税価格の減額を受けることができるもので、税金が安くなる規定です。
これはその宅地等が相続人等の生活基盤の維持のために不可欠であり、その事業の継続への配慮がそもそもの立法趣旨です。
そのうち、貸付事業用宅地等の要件について一定の規制がされました。
改正前までは、
(イ)被相続人が相続開始時に所有していた不動産貸付業の用に供していた宅地等をその親族が取得し、それを申告期限まで引き続き貸付事業の用に供していた場合
(ロ)被相続人の生計一親族が、相続開始前から不動産貸付業の用に供していた宅地等をその者が取得し、それを申告期限まで引き続き貸付事業の用に供していた場合
上記(イ)または(ロ)に該当する場合に、最大200㎡までその宅地等の価額の50%を減額できました。
これにより、相続開始直前において、一時的に現金を不動産に替え、相続開始時において貸付事業用の宅地等を所有することで、小規模宅地等の減額を受け、相続税の負担軽減を図る行為が以前から問題視されており、今回見直しがなされたものです。
改正点について
改正では、見直しの理由になったとおり、一時的な貸付を除くために次のような貸付事業用宅地等は対象外となりました。
「相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供される宅地等(相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っていた者のその貸付事業の用に供していたものは除く)」
これで、3年以内に新たに賃貸した物件については小規模宅地等の減額は受けることができなくなりました。
カッコ書きの意味は、3年超すでに事業的規模で不動産賃貸業を行っていた被相続人のその不動産賃貸業に供していた宅地等で、3年以内に新たに賃貸を開始したものは、小規模宅地等の減額が受けられることを指しています。
貸付事業用宅地等の小規模宅地等の特例が改正のまとめ
この改正は、平成30年4月1日以後に開始する相続について適用されます。
従って、その日よりも前に新たに開始した不動産貸付業用の宅地等は、改正前の適用となり、小規模宅地等の減額を受けることができます。
また、注意点としては、小規模宅地等の減額が受けることができなくなったとはいえ、一時的に現金を賃貸不動産に替えていたとしても、相続開始時においてはその宅地は、貸家建付地・貸宅地などとして評価することには変わりませんから、相続対策の効果が全く無くなってしまうということではありません。
(ただし駐車場用地としての宅地は原則として自用地評価です。)
・2018年9月4日 公開