税務お役立ち情報

お勤めの会社を退職され離職中の方の税

雇用保険の失業手当(基本手当)に税金(所得税)はかかるの?
雇用保険の失業の認定を受け、現在、失業手当(基本手当)の給付を受けている方は税金がかかるのか気になるところです。

 

答えは

「失業手当は所得税法上、非課税ですので、税金(所得税)はかかりません。」

 

所得税を計算する上、失業手当は非課税となりますので、その他の所得との合計所得金額の計算上、失業手当を含めて計算する必要はありません。また、所得税法上の控除に配偶者控除や扶養控除があります。

その対象の配偶者や扶養の方の所得に含める必要もありません。

しかし、失業手当に税金(所得税)はかかりませんが、健康保険(協会けんぽ)いわゆる社会保険の関係は取扱いが違います。
例えば、妻が退職し、失業手当を受給しており、サラリーマンである夫の健康保険(協会けんぽ)の被扶養者になろうとしたケースを見てみましょう。

 

日本年金機構のHPにも記載がありますが、被扶養者の年間収入要件が130万未満とあり、注意書きに
「被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。」となっています。失業手当の年間収入が130万を超えると健康保険(協会けんぽ)の被扶養者と
なれず、お住まいの地域の地方公共団体の国民健康保険に加入することとなるので、ご注意ください。

年間収入要件はハローワークで交付される「雇用保険受給資格者証」に記載のある日額が3,611円以下であることとなります。

 

年金についても同様の年間収入要件があり、年間収入が130万を超える場合、国民年金の第3号(例、サラリーマンである夫の扶養の妻の年金の場合)に加入できず、国民年金の第1号へ加入することとなります。

※年間収入とは、過去における収入のことではなく、
被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。

※年金についての参考
第1号被保険者:自営業者や学生等
第2号被保険者:厚生年金保険の加入者(会社員等)及び共済組合の加入者(公務員等)
第3号被保険者:会社員や公務員など第2号被保険者(夫など)に扶養される配偶者の方(20歳以上60歳未満)が対象。

 

年内に再就職をされなかった方は確定申告をご検討ください

失業手当には税金(所得税)がかかりませんので、その他の所得がなければ確定申告の義務はありません。

しかし、年内に再就職をされなかった方等で年末調整をされていない場合は確定申告をすることで税金が還付されることがあります。

 

以前、お勤めだった会社を通して国に対して所得税を納めており、その金額が納め過ぎている場合には所轄の税務署に確定申告を行うことにより還付を受けることができます。

前回、メルマガVol.234で一部をご紹介させていただきました通り、所得税の計算には収入から控除できる所得控除があります。年末調整や確定申告で行う代表的な控除には生命保険料控除や社会保険料控除等があります。(その他、各種控除あり。)

 

年末調整をされない場合はその控除が適用されておらず、税金(所得税)を払い過ぎている可能性があります。

 

以前お勤めだった会社からお勤めだった年の源泉徴収票を取り寄せ、計算されることをご検討ください。

※ 個々の計算によって還付もしくは不足時は納税の場合もあります。

失業中の地方税(住民税)について

上記のお話は国税(所得税)です。
ここからは地方税(住民税)を見てみましょう。

働いている方の住民税はお勤めの会社で年末調整を行い、お勤めの会社が住民税を徴収(特別徴収)し、地方公共団体(市区町村)に納税することとなります。

この場合だと、例えば平成26年の収入に対しての地方税については平成27年の6月からお勤めの会社で支給される給料から天引きされます。

 

失業中のままだとご自分で納税する(普通徴収)となります。
この場合だと、例えば平成26年の収入に対しての地方税については平成27年の5月頃にお住まいの地域の地方公共団体(市区町村)から納付書が届き、納税は6月からです。

※ 所得税の確定申告を行っていない方は住民税の確定申告を行わなければならない場合もあります。

平成27年の6月の納税の時点で収入がない場合でも平成26年の所得に対しての地方税を納税する形となります。

 

以上により、払いたくても、払うお金がないということも起きると思います。

そのような事態には減額・免除についての制度がありますが、以下の要件があります。

・失業された場合(※ 自己の都合により退職された場合は一般的には対象となりません。)
解雇や倒産などにより失業され雇用保険基本手当の受給資格がある場合等

・生活保護法の規定による扶助等を受けている場合

・災害(火災・風水害など)による被害を受けた場合

上記のような理由が減額・免除となる基準となります。

※要件についてはお住まいの地域の地方公共団体(市区町村)役所によって異なります。

減額・免除の認定に該当しない場合、少しでも納税負担を和らげる方法があります。それは納税を分納するという方法です。基本、納税通知書では4分割(4回に分けて納税)となります。
その4分割を12分割(12回に分けて納税)に変更するということです。
お住まいの地域の地方公共団体(市区町村)役所へ相談されることをお勧めします。


・2015年6月23日 公開


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