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中小企業経営強化税制の概要

 

中小企業経営強化税制は期限切れとなる中小企業投資促進税制の特別償却又は税額控除の上乗せ措置を引き継ぐ形で4月1日にスタートしました。中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度、いわゆる中小企業経営強化税制が創設されました。

 

 

<中小企業投資促進税制の上乗せ措置の廃止>

まずは中小企業投資促進税制の上乗せ措置のおさらいから。

中小企業者等が、産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までの期間(特定期間)内に、特定機械装置等のうち特定生産性向上設備等に該当するものの取得又は製作をして、これを国内にある当該中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合には、その指定の事業の用に供した日を含む事業年度において、即時償却又は7%(特定の中小企業者等については10%)の税額控除ができるというものでした。

 

中小企業者とは

イ 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
ただし、同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。以下同じ)に発行済み株式又は出資の総額又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総額又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除きます。

 

ロ 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

 

特定の中小企業者とは資本金の額若しくは出資金の額が3,000万円を超える法人以外の法人

 

 

適用対象資産となる特定生産性向上設備とは、産業競争力強化法第2条第13項に規定する生産性向上設備であって、経済産業省令で定めるもの、いわゆる「先端設備」(A類型)又は「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」(B類型)に該当するものをいいます。

 

この「先端設備」(A類型)とは

イ 最新モデル要件(設備等ごとに販売開始年度内で最新モデル又は販売開始年度が取得当年度若しくはその前年度であるモデルであること)

 

ロ 生産性向上要件(旧モデル比で生産性指標が1%向上していること)

 

 

また、「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」(B類型)とは、法人(事業者)が策定した投資計画(投資利益率が5%以上となることが見込まれるものであることにつき経済産業局の確認を受けたもの限ります)に記載されたものです。

 

 

<中小企業経営強化税制の概要>

平成29年度税制改正で創設された中小企業経営強化税制は、青色申告書を提出する中小企業者等で中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたものが、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に、「特定経営力向上設備等」の取得等をして、国内にある当該中小企業者等の事業の用に供した場合に、即時償却又は7%(特定の中小企業者等は10%)の税額控除ができるというものです。

 

この制度は、中小企業投資促進税制の上乗せ措置を改組したものですから、基本的な仕組みは同様といえます。

 


・2017年5月9日 公開


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