税務お役立ち情報

中小企業経営強化税制の手続き

 

中小企業投資促進税制の上乗せ措置とは手続きが異なるために注意が必要です

 

<中小企業等経営強化法における「経営力向上計画」の認定>

・生産性向上設備(A類型)に係る手続き

投資する設備のメーカーを介して、工業会等に生産性向上等の要件を満たしていることの証明書を発行してもらいます。ここまでは従来の上乗せ措置の時と同じです。

取得した証明書を、当該設備利用し生産性を上げるための「経営向上計画」の申請に添付して各事業分野の担当省庁に申請し、認定(注1)を受ける必要があります。

 

 

・収益力強化設備(B類型)に係る手続き

設備投資計画案について税理士等の事前確認した投資利益率を経済産業局に確認の申請(注2)をします。要件に該当する設備投資計画であることが確認できた場合には、確認書が発行されるのでそれを「経営力向上計画」の申請に添付して各事業分野の担当省庁に申請し、認定(注1)を受ける必要があります。

 

 

両類型とも経営力向上計画の認定後に設備を取得するのが原則ですが、申請に先立ち計画を開始し、設備を取得した後に計画申請をする例外も認められていますが、その場合には設備取得から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります。

 

注1 税制の適用を受けるためには、当該企業の事業年度内に認定を受ける必要があります。

注2 B類型の経済産業局の確認申請は設備取得前に行う必要があります。

 


・2017年5月14日 公開


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