税務お役立ち情報

同一生計・控除対象・源泉控除対象配偶者とは

配偶者と名のつく用語が3つ!

税法改正は大小含め、毎年あります。大改正はもちろん理解するのに時間を要し大変ですが、様式の変更や新たな用語も実務家泣かせなところがあります。

平成30年度分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しの(2)ですが、新たな用語が出てきました。
配偶者控除については、これまで「控除対象配偶者」の一言で済んでいましたが、この改正で3つの“配偶者”と名の付く用語がでてきました。

 

1.同一生計配偶者
居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く)のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう。

 

2.控除対象配偶者
同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である居住者の配偶者をいう。

 

3.源泉控除対象配偶者
居住者(合計所得金額が900万円以下である者に限る)の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く)のうち、合計所得金額が85万円以下である者をいう。

 

上記1と3は新たに登場した用語で、2の“控除対象配偶者”は改正前にもありましたが、言葉は同じですが、意味が異なります。

改正前の「控除対象配偶者」は改正後の「同一生計配偶者」のことを意味します。かなりややこしいです。今後、これは間違いやすいポイントになると思われるので注意が必要です。

 

3の“源泉控除対象配偶者”は配偶者控除や配偶者特別控除に関わらず、38万円満額控除が受けられるケースに該当する用語です。

 

実務上のポイント

今般の改正の配偶者控除は、従前どおり配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合に適用される点は変わりありませんが、“納税者本人の所得制限”が設けられましたので納税者本人の合計所得金額が1,000万円超だと、控除額が減少又は無くなるため、結果として増税となります。

 

月々の源泉徴収事務や年末調整への影響

月々の源泉徴収事務における控除の対象については、「源泉控除対象配偶者」に限られることになります。

納税者本人の合計所得金額が900万円超~1,000万円以下の場合には、控除はありますが、月々の源泉徴収では考慮されず、年末調整において配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けることになります。

 


・2017年6月24日 公開


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