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税率改正後初年度の予定申告税額の計算方法

平成26年10月1日以降に開始する事業年度から、地方法人税(国税)が創設されたことに伴い、法人都道府県民税(地方税)の税率が引き下げられています。

 

 

おおまかな内容としては、法人都道府県民税(地方税)の税率が減額され、その分が今回創設された地方法人税(国税)に移っています。

 

また、地方法人特別税(地方税)が減額され、減額された部分が事業税に戻っているという内容です。

地方税の一部が国税へ移譲され各税目の税率が変わるのですが、合計の税率は増加せず、既存の税率と同程度となります。

 

変更後の税率が適用される決算はまだまだ先だと思ってしまいますが、実は、平成26年10月1日以降に開始する最初の事業年度に係る予定申告に限り、以下の経過措置が設けられています。

 

 

<法人事業税>
前事業年度の法人税額(割ごとの額)÷前事業年度の月数×『7.5』
※税率:5.3% → 6.7%

 

 

<地方法人税特別税>
前事業年度の地方法人特別税額÷前事業年度の月数×『4』
※税率:事業税額に81%(4.293%) → 事業税額に43.2%(2.8944%)

 

 

<都道府県民税法人税割>
前事業年度の都民税法人税割額×『3.8』÷前事業年度の月数
※税率:5% → 3.2%

 

 

<法人市町村民税>
前事業年度の法人税割額×『4.7』÷前事業年度の月数
※税率:12.3% → 9.7%

 

 

あくまで平成26年10月1日以降に開始する最初の事業年度に係る初回の予定納税のみ、上記方法で計算することとされています。

上記算式の『 』内の数字は、通常6ヶ月相当額とするため『6』とするところへ、調整された数字を入れて計算します。

 

今回は東京都、大阪府、大阪市、愛知県、名古屋市の出している案内を参照にしました。

 

自治体のサイトで各々経過措置について案内を出していますので、計算される際は必ずご確認下さい。

 

 

記 H27.7.22


・2015年7月22日 公開


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