税務お役立ち情報

役員退職金について

役員退職金の支給は、原則、役員の退職という事実に基づいて行われる ものですが、実際に退職しない場合であっても、役員の分掌変更(役員 の地位の変更)に際し支給した役員退職金については一定の要件のもと に損金算入が認められています。

同族会社である中小企業において、役員退職金を支給するケースはこの 分掌変更が多く見られますが、形式的に節税のために利用されることが あるのも事実です。

ここで、分掌変更後の役員退職金を損金算入する際の条件を確認して おきましょう。

役員の分掌変更等の場合の退職給与

法人税法基本通達9-2-32

法人が役員の分掌変更又は改選による再任等に際しその役員に対し退職 給与として支給した給与については、その支給が、例えば次に掲げる ような事実があったことによるものであるなど、その分掌変更等により その役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと 同様の事情にあると認められることによるものである場合には、これを 退職給与として取り扱うことができる。

(1) 常勤役員が非常勤役員になったこと。
ただし、常時勤務していなくても代表権がああったり、実質的にその 法人の経営上主要な地位にある場合は除かれます。

(2) 取締役が監査役になったこと。
ただし、監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占 めている場合や、使用人兼務役員として認められない大株主である場合 は除かれます。

(3) 分掌変更等の後の役員の給与がおおむね50%以上の減少したこと。
ただし、分掌変更等の後においても、その法人の経営上主要な地位を占 めていると認められる場合は除かれます。

(注) 本文の「退職給与として支給した給与」には、原則として、法人 が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれません。

同族会社においては、上記通達の基準を満たしていても利益操作や租税 回避が目的とみられがちです。

後の税務調査において否認されないように、分掌変更後は主要な経営に 携わっていないことを本人及び周囲が認識する必要があります。


・2015年6月22日 公開


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