社会保険診療報酬の所得計算の特例の計算方法
社会保険診療報酬の所得計算の特例の計算は、次の様になります。
【例】歯科診療のAさんの場合
(売上)
【1】社会保険診療 3000万円
【2】自由診療診療 1000万円
(経費)
【3】売上原価 700万円
【4】販売費及び一般管理費 1000万円
『経費については3つに分類します。
①社会保険診療報酬のみに対応する経費
②自由診療報酬のみに対応する経費
③区分できない共通経費。
①はレセプト委託料やレセコンリース料が該当します。
②は自費技工費、事業税、消費税が該当します。
③は①・②以外の経費となります。』
*明確に分ける事が出来るものは分けます。
一部だけ明確で残りは不明確な場合は共通となります。
今回は全部共通経費とします。
共通経費の中にも自由診療報酬に係る経費もあると考え、社会保険診療報酬と自由診療報酬の売上の比で按分します。
但しこの場合自由診療報酬の方が単価が高いと考え、一定の調整率をかけます。
『自由診療に対する診療科目別調整率
①眼科・外科・整形外科・・・80%
②産婦人科・歯科・・・75%
③内科・耳鼻咽喉科・呼吸器科・皮膚科等(美容整形は除きます)・・・85%』
『計算式』
①10,000,000÷(30,000,000円+10,000,000円)×100×75%=18.75%(自由診療報酬に係る経費割合)
②(7,000,000円+10,000,000円)×18.75%=3,187,500円(自由診療報酬に係る経費)
③30,000,000円×70%+500,000円=21,500,000円(社会保険診療報酬に係る概算経費の総額)
④(7,000,000円+10,000,000円)-3,187,500円=13,812,500円(社会保険診療報酬に係る概算経費)
⑤21,500,000円-13,812,500円=7,687,500円(経費差額)
*7,687,500円が経費差額として計上できる特例の経費となります。
『所得金額』
(1)実際経費による所得金額
40,000,000円-17,000,000円=23,000,000円
(2)特例計算による所得金額
40,000,000円-17,000,000円-7,687,500円=15,312,500円
*特例計算の方が有利となります。(特別控除等は考慮していません)
・2016年12月22日 公開