税務お役立ち情報

社保診療報酬の所得計算の特例が受けれない場合

 

社会保険診療報酬の所得金額の計算の特例は、支出した以上に、経費を計上できる場合があり、大変優遇された制度ですが、社会保険診療報酬の金額が5000万円を1円でも超えた場合には、この特例の規定が受けられなくなります。

 

中には差額経費の金額が、数千万円にもなる場合もあり、社会保険診療報酬が5000万円以内か5000万円を超えるかによって、天と地程の差が出てきます。

また平成25年度の税制改正により、社会保険診療報酬の金額が、5000万円以下でも自由診療報酬及び雑収入の金額を合計して7000万円を超える場合には、同じくこの特例計算を適用できなくなります。

 

ではもしこの特例が適用できなくなりそうな場合、どうすれば良いでしょうか?

①患者様に支障が無い範囲で休診する。(倫理上問題ですし、当社が推奨している訳ではありません。)

②院外処方に変更する。(今後患者様の来院が減少するかも)

③保険点数を下げる。(点数が高い検査等をさける)

などが考えられます。

 

常に社会保険診療報酬の金額を把握し管理する事が重要です。

*上記の事でトラブル等が発生しましても、当社が一切責任を負う事はございません。

 


・2016年12月25日 公開


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