仮想通貨の消費税の取扱について
消費税法上非課税となる取引は限定列挙されており現状では非課税取引に該当しないため消費税は課税されます。
仮想通貨を売買した場合、売った方は課税売上となり買った方は課税仕入となります。
例えばお店で商品を購入した際に仮想通貨で支払いをすると現状では物々交換と同じ取り扱いとなり買った側は商品については課税仕入になり仮想通貨での支払いについては課税売上となるため差し引きで消費税はゼロになります。
お店は買った側とは逆になります。(当然ですが。)
税制改正が施行される7月1日までに仮想通貨を大量に購入して消費税の仕入税額控除をうけておいて7月1日以後に支払手段として利用すれば仕入税額控除が2度受けられる計算になりますが非課税売上も同額が計上される事になるため金額によってはあまり得になる事もないのかもしれません。(有価証券のように5%のみを非課税売上とする場合はそれほど影響はないかもしれませんが可能性は低いように思います。)
(注3)の部分もポイントで改正前1カ月の駆け込み需要を抑制するようになっているようです。
7月1日以降のレートの変動にも要注意です。
・2017年2月10日 公開