平成30年1月から源泉徴収税額表の扶養人数の数え方が変更になっています!
年収0円の配偶者が居ても扶養人数は0人で計算に!?
昨年までと同様のまま計算していたら、実は人数を誤っていて罰金(不納付加算税)がかかるかもしれません!?
源泉控除対象配偶者のみ1人とカウント
いわゆる年収103万円の壁の対策として、配偶者控除にメスが入ったことは既にご存じの通りでしょうが、それにともなって、1月より源泉徴収事務も変更箇所があることはご存じでしょうか?
新しく設けられた「源泉控除対象配偶者」に該当する配偶者のみが、扶養親族等の数として1人とカウントすることになりました。
つまりそれ以外の配偶者を1人としては誤りです。
「源泉控除対象配偶者」は、簡単に言うと、その給与所得者の合計所得が900万円(給与収入のみの場合1,120万円)以下で、
かつ
その配偶者の合計所得が85万円(給与収入のみの場合150万円)以下に該当する者。
つまり、この要件に該当する者以外の人は、配偶者が居てもその配偶者を含めないところで源泉徴収しないと誤りになってしまいます。
配偶者を扶養親族等の人数に入れる?入れない?
事例で検証してみます
【事例1】
・役員A:年収1200万円
・生計一の妻 a:年収0円
このケースは、昨年までは扶養親族等の人数を1人でカウントしてましたが、今年からは0人です!要注意です!
Aの年収1200万円>年収1120万円(合計所得900万円)従って、aは源泉控除対象配偶者に該当しません。
【事例2】
・社員B:年収500万円
・生計一の妻b:年収0円
Bの年収500万円≦年収1120万円(合計所得900万円)
かつ
bの年収0円≦年収150万円(合計所得85万円)
従ってbはBの源泉控除対象配偶者となります。人数は1人でカウントします。
【事例3】
・社員D:年収500万円
・生計一の妻d:年収130万円
こちらのケースも昨年までと異なりますので要注意です!
Dの年収500万円≦年収1120万円(合計所得900万円)
かつ
dの年収130万円≦年収150万円(合計所得85万円)
従って、dはDの源泉控除対象配偶者に該当し、人数は1人でカウントします。
不納付加算税の対象か否か
でも妻の年収って通常は年始には分からないものですよね?
どうやって源泉するのという疑問があります。
給与所得者は毎年最初に給与を受ける日までに勤務先へ扶養控除等申告書を提出しますが、その提出する日の現況で、配偶者の見積り合計所得をその申告書に記載することとなっています。
でも年始に、配偶者のその年の年収なんて分かるはずがない!
ごもっともです。
例えば・・・
・配偶者が年の中途で就職して年収が150万円を超えることになりそうだ
もしくは
・年の中途で退職したことにより今年の年収は150万円には満たないこととなりそうだと判明した時点で、配偶者に異動があったことを勤務先に知らせ、扶養控除等申告書を訂正します。
訂正後の給与から配偶者を扶養人数から減らしたり、増やしたり調整します。
では、この場合にその扶養控除等申告書を訂正しなかったらどうなるか?
年末になって、これまで源泉控除対象配偶者として1人でカウントして毎月の源泉徴収税額を控除していたが、年末調整時点で0人とすべきであったことが判明した場合、徴収不足が生じてしまいます。
毎月、毎月の徴収不足額を遡って訂正し、さらに不納付加算税まで取られる?
答えはいいえです。
会社の給与計算は、提出された扶養控除等申告書に基づいて計算を行っていれば、その徴収不足は会社側の責めに帰すべき事由には該当しない、と国税庁の事務運営指針に記載されています。
ただし!!
それは扶養控除等申告書に基づいて計算を行っていることが前提であるため、その申告書で正確に判断すれば今年は0人として計算しなければならない源泉控除対象配偶者の人数のカウントを誤って1人としていれば、その誤りについては会社側の責めとなり不納付加算税が課税されても仕方ないと思われます。
源泉控除対象配偶者の扱いについては今一度、扶養控除等申告書を確認をしておかれることをおススメします。
また、従業員本人の給与の年収が1120万円前後の場合、又は年収1120万円までは無くともその配偶者の年収が150万円前後の場合については、年末まで配偶者控除の適用について正確な判断ができないこととなります。
その場合には、年末調整で徴収不足を生じさせるぐらいなら、配偶者を扶養人数に含めずに源泉徴収税額を計算しておいて、年末調整時に還付するほうが無難ではないかと思います。
・2018年2月6日 公開