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社会保険診療報酬の所得計算の特例の計算方法

 

社会保険診療報酬の所得計算の特例の計算は、次の様になります。

 

 

【例】歯科診療のAさんの場合

(売上)

【1】社会保険診療 3000万円

【2】自由診療診療 1000万円

 

(経費)

【3】売上原価 700万円

【4】販売費及び一般管理費 1000万円

 

 

『経費については3つに分類します。

①社会保険診療報酬のみに対応する経費

②自由診療報酬のみに対応する経費

③区分できない共通経費。

①はレセプト委託料やレセコンリース料が該当します。

②は自費技工費、事業税、消費税が該当します。

③は①・②以外の経費となります。』

*明確に分ける事が出来るものは分けます。

一部だけ明確で残りは不明確な場合は共通となります。

今回は全部共通経費とします。

 

 

共通経費の中にも自由診療報酬に係る経費もあると考え、社会保険診療報酬と自由診療報酬の売上の比で按分します。
但しこの場合自由診療報酬の方が単価が高いと考え、一定の調整率をかけます。

 

 

『自由診療に対する診療科目別調整率

①眼科・外科・整形外科・・・80%

②産婦人科・歯科・・・75%

③内科・耳鼻咽喉科・呼吸器科・皮膚科等(美容整形は除きます)・・・85%』

 

 

『計算式』

①10,000,000÷(30,000,000円+10,000,000円)×100×75%=18.75%(自由診療報酬に係る経費割合)

②(7,000,000円+10,000,000円)×18.75%=3,187,500円(自由診療報酬に係る経費)

③30,000,000円×70%+500,000円=21,500,000円(社会保険診療報酬に係る概算経費の総額)

④(7,000,000円+10,000,000円)-3,187,500円=13,812,500円(社会保険診療報酬に係る概算経費)

⑤21,500,000円-13,812,500円=7,687,500円(経費差額)

*7,687,500円が経費差額として計上できる特例の経費となります。

 

 

『所得金額』

(1)実際経費による所得金額

40,000,000円-17,000,000円=23,000,000円

(2)特例計算による所得金額

40,000,000円-17,000,000円-7,687,500円=15,312,500円

*特例計算の方が有利となります。(特別控除等は考慮していません)

 


・2016年12月22日 公開


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