税務お役立ち情報

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

 

平成28年度の税制改正により、親が生前に一人暮らしていた実家を相続によって取得しその後空き家となったている場合、一定の要件を満たした譲渡においては3,000万円の特別控除が適用できることになります。

 

 

=制度の概要=

○対象家屋等

被相続人居住用家屋(注)及びその相続開始の直前において被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等。

注)被相続人居住用家屋とは。

昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建物は対象外)

相続開始の直前において被相続人が一人で居住していた家屋(配偶者等が同居していた家屋は対象外)

 

 

○譲渡要件

1.次の(1)又は(2)の要件を満たす譲渡であること。

(1)被相続人居住用家屋(イとロの要件を満たすものに限ります。)の譲渡又は被相続人居住用家屋とともにするその敷地の用に供されている土地等の譲渡。

(イ)譲渡の時において地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準に適合するものであること。

(ロ)相続の時からその譲渡の時まで事業用、貸付用又は居住用に供されていたことがないこと。

(2)被相続人居住用家屋(イの要件を満たすものに限ります。)の除去をした後におけるその敷地の用に供されていた土地等(ロの要件を満たすものに限ります。)の譲渡。

(イ)相続の時からその除却の時まで事業用、貸付用又は居住用に供されていたことがないこと。

(ハ)相続の時からその譲渡の時まで事業用、貸付用又は居住用に供されていたことがないこと。

 

2.相続の時からその相続開始があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡したものであること。(注)
注)この特例が適用できる最も古い相続は、平成25年1月2日の相続開始であり、同日から3年を経過する日は平成28年1月1日です。
なお、税制改正の施行日(平成28年4月1日)の前日である平成28年3月31日までの譲渡は対象になりません。

 

 

○譲渡価額の限度額
譲渡価額が1億円を超えるものを除く。

 

 

○適用期間
平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡したものが対象です。

 

 

○手続の要件
確定申告書に地方公共団体の長等の被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等が上記2の譲渡要件を満たすことの確認をした旨を証する書類等を添付する事が必要です。

 

 

○特例の内容
相続により対象家屋等を取得した個人について、居住用財産の譲渡所得の金額の計算において3,000万円の特別控除が適用が認められます。

 

 


・2016年10月31日 公開


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