税務お役立ち情報

居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例

 

=特例の概要=

個人が所有し生活の拠点にしてた自宅を売却したときは、所有期間に関係なく売却益から上限3,000万円までの特別控除が適用できる特例です。

 

 

○適用要件

1.個人が住んでいた家を売却するか、家とともにその土地や借地権を売却すること。なお、以前住んでいた家や土地等の場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。

注)住んでいた家又は住まなくなった家を取り壊した場合は、次の2つに要件全てに当てはまる事が必要。

 

(1)その土地の売買契約が家を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する12月31日までに売却すること。

(2)家を取り壊してから売買契約を締結した日までに、その土地を貸駐車場などその他の用途に使用していないこと。

 

2.売却した年の前年及び前々年にこの特例の適用を受けていないこと

 

3.自宅の買換えや自宅の交換の特例若しくは、自宅の売却損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。

 

4.売却した家や土地については、収用等の場合は特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。

 

5.災害によって滅失した家の場合は、その土地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。

(注)東日本大震災により滅失した家の場合は、災害があった日から7年を経過する日の属する年の12月31日までです。

 

6.売主と買主が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
(注)特別な関係には、他に生計を一にする親族、家を売却した後その売却した家で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人などが含まれます。

 

 

○適用除外
自宅を売却したときの特例は、次のような家には適用されません。

1.特例を受けるためだけの目的で入居した家は認められない。

 

2.居住用の家を新築している間だけ仮住まいとして使用した家、その他一時的な目的で入居した家は目とめられない。

 

3.別荘などのように主として趣味や娯楽又は保養のために所有する家は認められない。

※この特例は相続した空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例と併用して適用ができる。

(注)同じ年内に併用する場合は両方を合わせて3,000万円が控除限度額になります。


・2016年11月1日 公開


名古屋・東海の会社設立に関することなら、いつでもお気軽にご相談下さい。 0120-633-017
お問い合わせメールフォーム