税務お役立ち情報

収入印紙について

発行しているのは財務省で、印紙税の納付だけでなく政府に対する各種許可申請の際の手数料の支払いや、各種国家試験の受験手数料の支払に利用されています。

 

額面は1円からで、一番使用されているのはおそらく領収書に貼られている200円、31種類発行されており最高額は10万円です。

 

よく似ている「収入証紙」は都道府県に対して支払う手数料や使用料を現金支払いに代えて納めるためのもので、発行しているのは都道府県の会計局です。収納先が違うため、購入の際は間違わないようにしましょう。

 

収入印紙は課税文書に貼った収入印紙をはがして再利用する脱税行為を防止するために、法令で印紙を消すことを規定しています。

 

え~!ボールペンで斜めせんをひいて消込をしたらいいんじゃないの? と言う方もおられるでしょうがそれは間違いです。まず、印紙を消すという法令は「印紙税第8条の2」で規定され、「課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ判明に印紙を消さなければならない。」とあります。

 

次に、消す方法は「印紙税法施行令第5条」に「課税文書の作成者は、法第八条第二項の規定により印紙を消す場合は、自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならい。」
とあります。

 

印章か署名しか駄目だということです。

また、印章の範囲も「印紙税法基本通達第65条」に規定され、「令第5条<印紙を消す方法>に規定する「印章」には、通常印判といわれるもののほか、氏名、名称等を表示した日付印、役職名、名称等を表示した印を含むものとる。」とありますので、個人の認印でも良いということです。


・2015年6月23日 公開


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