税務お役立ち情報

固定資産税の住宅用地特例

 

特定空き家(注)に該当し、撤去・修繕などを行うよう指導を受けながらも改善しないときは、勧告を受けることになり、固定資産税などの住宅用地特例から除外されることになります。(2016年分から特例の対象外になります。)

注)特定空き家とは・・・市町村が立ち入り調査をした結果、指導・勧告・命令を受けることとなる空き家が「特定空き家」です。

 

 

固定資産税の住宅用地特例は家屋が有れば土地の固定資産税は更地で所有しているよりも最大1/6に優遇されている措置です。

しかし、特定空き家の勧告を受けて住宅用地特例から外れると固定資産税などが最大6倍に跳ね上がってしまう事になります。

 

 

なお、所有者が勧告又は命令の内容を実施し、その勧告又は命令が撤回されると固定資産税等の住宅用地特例の要件を満たす家屋の敷地は、再び住宅用地特例が適用されるようになります。

※勧告を受けても改善されないときは、命令が出されて従わない場合は、50万円以下の過料を科せられることになります。

また、市町村は強制的に撤去するなど行政代執行が可能がとなり、その費用は所有者から徴収されます。

 

詳しいことは、関与税理士等の専門家の方にご相談ください。

 

 


・2016年11月3日 公開


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