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還付申告の具体例

 

還付申告により税金を取り戻すことができるケースには、様々ありますが、テレビ等でもよく取り上げられている医療費控除については、ご存知の方が多いのではないでしょうか。

 

医療費控除は年末調整で行うことができないため、個人事業者だけでなく、給与所得者の方も対象になります。

医療費控除とは、医療費を多く支払った場合に、所得から一定の金額を控除することができる規定です。医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)になります。

 

[実際に支払った医療費の合計額-(A)の金額]-10万円(※)

(A)保険金などで補填される金額
生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

(※)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

 

 

医療費控除の他にも下記のケースに該当する場合に、還付申告をすることで税金を取り戻すことができるときがあります。

 

(1)雑損控除(災害や盗難等で資産に損害を受けたとき)

(2)寄附金控除(ふるさと納税等、特定の寄附をしたとき)

(3)住宅借入金等特別控除(一定の要件のマイホームの取得等をして、住宅ローンがあるとき)(※)

(4)年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき

(5)マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき(※)
(期限後申告の場合、譲渡した年の損益通算はできますが、繰越控除は適用できません。)

(※)当初申告の際、申告書に適用金額を記載した場合に限り適用が可能とされているため、更正の請求を行うことはできません。

 


・2017年4月18日 公開


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