税務お役立ち情報

還付申告とは

 

確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。

 

還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、還付の該当する年の翌年1月1日から5年間提出することができます。したがって、確定申告期間を過ぎてから、「確定申告書の提出を失念していた!」、「確定申告書を提出していれば税金が戻ってきたのに!」と、直ぐに諦めてしまう必要はないのです。

 

ただし、還付申告は年末調整と違って自分で必要書類を準備し、申告をしなければならないので、少し手間がかかります。

国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額などを入力することにより、税額などが自動計算され、還付申告書を作成することができます。

作成したデータは、電子申告(e‐Tax)を利用して又は印刷して税務署に郵送等で提出することができます。

また、費用はかかりますが、専門家である税理士に還付申告書の作成等を依頼してもよろしいかと思います。

 

次回、どのようなケースに該当すると税金を取り戻すことができるかについて、具体例をみていきましょう。

 


・2017年4月17日 公開


名古屋・東海の会社設立に関することなら、いつでもお気軽にご相談下さい。 0120-633-017
お問い合わせメールフォーム