税務お役立ち情報

個人業者である医師・歯科医師の経費について

=同業者団体へ支払う会費等=

医師会・歯科医師会などに加入している場合、会費や保険料等の徴収がされておりますが、経費になるか否かは以下のとおりです。

 

A.必要経費になるもの
・医師会、歯科医師会の入会金(繰延資産として5年均等償却)
・医師会、歯科医師会の会費
・医師賠償責任保険料
・学校医会費
・協同組合会費

 

B.必要経費にならないもの
・休業補償負担金
・福祉共済負担金
・互助年金掛金
・政治連盟会費

 

※政治連盟会費については、会員全員の加入が強制されている場合には必要経費となります。

 

=医療事故にかかる弁護士費用=

A.刑事事件にかかる場合
事業の遂行上起こった医療事故に関して刑事事件となり、
そのために支出した弁護士費用については、
1.違反がないもの、もしくは違反に対する処分を受けないこと
2.無罪の判決が確定した場合

には必要経費に算入することが出来ます。

 

B.民事事件にかかる場合
事業の遂行上生じた民事事件の解決のため支出した弁護士
費用については以下に掲げるものを除き、支出した年分の必要
経費となります。

1.資産の取得時において、取得時すでに紛争の生じているもの、
取得後紛争の生ずると予想される資産について生じた紛争に
かかるもの
2.事業所得以外の資産の譲渡に関する紛争にかかるもの
3.必要経費とされない租税公課に関する紛争のもの
4.他人の権利を侵害したことによる損害賠償金等で、故意又は
重大な過失により必要経費とされないものの紛争のもの

 

 

=事業主が従業員の国民健康保険料を負担した場合=

事業主が医師国民健康保険組合、歯科医師国民健康保険組合に加入しており、従業員から国民健康保険料を給与から天引きして徴収するケースがあるかと思います。

その際に、社会健康保険料と同様に折半した金額を従業員から徴収(残りの折半した金額は事業主が負担)している場合には、事業主が負担した国民健康保険料は経費となりません。

なおかつ、事業主が負担した部分の金額は従業員が支払わないといけないものなので、従業員の給与課税扱いとなってしまいます。

 

以上、皆様のご参考にして頂けたら幸いであります。


・2016年2月24日 公開


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