中小企業経営強化税制の対象設備の拡大
中小企業経営強化税制では、これまでの上乗せ措置では対象外であった器具備品及び建物附属設備が対象設備に追加されました。
<中小企業経営強化税制の対象設備>
中小企業経営強化税制の対象となる「特定経営力向上設備等」とは生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物付属設備及びソフトウエアで、経営力向上設備等に該当するもののうち一定の要件をクリアしたもの、つまり中小企業等経営強化法で規定される①生産性向上設備(A類型)②収益強化設備(B類型)を指しますが、このうち経営力向上に著しく資するもので、その法人(事業者)の認定を受けた経営力経営計画に記載されたもののうち一定規模以上のものが「特定経営力向上設備等」に該当することになります。
生産性向上設備(A類型)とは
イ 販売が開始されてから、機械装置10年以内、工具5年以内、器具備品6年以内、建物付属設備14年以内、ソフトウエア5年以内のものであること
ロ 旧モデル比で経営力の向上に資するものの指標が年平均1%以上向上
ハ ソフトウエア及び旧モデルがないものは、経営力向上要件は不要
収益強化設備(B類型)とは年平均5%以上の投資利益率が見込まれるものであることにつき経済産業局の確認を受けた投資計画に記載されたもの。
いずれも中小企業投資促進税制のA類型、B類型とほぼ同様です。
<対象設備の制限>
(A類型)
機械装置 制限なし
工具 測定工具、検査工具に限る
器具備品 電子計算機にあっては情報通信業のうち自己の電子計算機の情報処理機能の全部又は一部の提供を行うものを除く
医療機器にあっては医療保健業を行う事業者が取得するものを除く
建物付属設備 医療機器にあっては医療保健業を行う事業者が取得するものを除く
ソフトウエア 設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び指示機能を有するものに限る
(B類型)
機械装置 制限なし
工具 制限なし
器具備品 電子計算機にあっては情報通信業のうち自己の電子計算機の情報処
理機能の全部または一部の提供を行うものを除く
医療機器にあっては医療保健業を行う事業者が取得するものを除く
建物付属設備 医療機器にあっては医療保健業を行う事業者が取得するものを除く
ソフトウエア 設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び指示機能を有するものに限る
取得金額の要件はA類型、B類型とも同じく
機械装置 1台又は1基の取得価額160万円以上
工具、器具備品 1台又は1基の取得価額30万円以上
建物付属設備 一の取得価額60万円以上
ソフトウエア 一の取得価額70万円以上
・2017年5月11日 公開