消費税の簡易課税方式を選択する際の注意点
先にもお伝えしましたが簡易課税方式を選択するには、納税地を所轄する税務署長にその選択したい課税期間開始日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、原則として、2年間は原則課税方式に変更することはできません。
もしも簡易課税方式を選択した後、設備投資等で大きな金額の買い物をした場合、実際に支払った消費税がいくら大きくても消費税の計算上差引くことができないので注意が必要です。
簡易課税制度の適用をとりやめて原則課税方式に変更したい場合は簡易課税方式をやめようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。
事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に高額特定資産(一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)が1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産)の仕入れ等を行った場合には、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用ができません。
・2017年3月21日 公開