消費税の計算方式
消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以上の事業者は、納税の義務が発生します。
この免税事業者となるか課税事業者となるかを判定する基準期間における課税売上高とは、個人事業者の場合は原則として前々年の課税売上高のことをいい、法人の場合は原則として前々事業年度の課税売上高のことをいいます。
なお、基準期間が1年でない法人の場合は、原則として1年相当に換算した金額により判定することとされています。
具体的には、基準期間中の課税売上高を、基準期間に含まれる事業年度の月数で割った額に12を掛けて計算した金額により判定します。
なお、基準期間において免税事業者であった場合には、その基準期間中の課税売上高には、消費税が含まれていませんから、基準期間における課税売上高を計算するときには税込の金額で判定します。
新たに設立された法人については、設立1期目及び2期目の基準期間はありませんので、原則として納税義務が免除されます。
しかし、基準期間のない事業年度であってもその事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が、1,000万円以上である場合や特定新規設立法人に該当する場合は、納税義務は免除されません。
課税事業者となった場合、消費税の計算方法には「原則課税方式」と「簡易課税方式」という2つの方式があります。
「原則課税方式」は、課税売上に係る消費税額(預かった消費税)から課税仕入に係る消費税額(支払った消費税)を差引いて計算します。
基本的にはこちらの方式で消費税額を計算します。
「簡易課税方式」は、課税売上に係る消費税額(預かった消費税)から実際の課税仕入に係る消費税額(支払った消費税)を差引いて計算するのではなく、預かった消費税額に一定の率(みなし仕入率)を掛けて算出した額を支払った消費税として簡便的に納税額を計算する方式です。
売上の種類によって日本標準産業分類を基に卸売業、小売業、製造業等、サービス業等、不動産業及びその他の事業の6つに区分し、それぞれの区分ごとのみなし仕入率を適用します。
みなし仕入率は下記の通りです。
・第一種事業(卸売業) 90%
・第二種事業(小売業) 80%
・第三種事業(製造業等) 70%
・第四種事業(その他の事業) 60%
・第五種事業(サービス業等) 50%
・第六種事業(不動産業) 40%
その課税期間の前々年又は前々事業年度「基準期間」の課税売上が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出していることを条件に、簡易課税制度の適用を受けることができます。
・2017年3月13日 公開