医師・歯科医師向け 領収書を出さなくても、経費が計上できる!?
通常所得の計算は、収益から経費を差引して、所得金額を算出します。
その為に収益の金額を集計し、経費の金額を集計します。
医師・歯科医師には租税特別措置法26条に、社会保険診療報酬の所得計算の特例という規定があり、社会保険診療報酬の金額を集計することで、自動的に経費の金額が算定できる制度があります。
すなわち、領収書を1枚も提出しなくても、経費を計上できます。
何とそんな得な制度があるのか?
そういうお声が聞こえてきそうですが、実際には領収書を1枚も出さずに、計算を行う事はそう多くありません。なぜなら、この特例で計上できる経費は下記の表の通りで、例えばこれ以上に経費がかかる場合は、この特例を適用せず、実際に計算した経費の金額を計上するからです。
有利不利の選択ができるのです。
社会保険診療報酬の金額(a) 経費の計算式
2500万円以下 (a)×72%
2500万円超3000万円以下 (a)×70%+50万円
3000万円超4000万円以下 (a)×62%+290万円
4000万円超5000万円以下 (a)×57%+490万円
またこの特例は社会保険診療報酬の所得計算の特例で、自費診療報酬については、実際にかかる経費を計算しなければなりません。
これらを考慮すると、主たる診療報酬の内容が社会保険診療中心で、自由診療診療が殆ど無く、特段経費の金額も少ない、医師・歯科医師が多いです。
・2016年12月20日 公開