産休から仕事復帰までの流れ
産休に入ってから仕事に復帰するまでの基本的な流れは以下になります。
1,産前休暇
出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から出産当日まで
2,産後休暇
出産の翌日から8週間
3,育児休暇
産後休暇終了日の翌日から子供の1歳の誕生日まで平成29年10月の「育児介護休業法の改正」によって、さらに育児休暇の延長(最長2年まで)が認められることになりました。
4,復帰
このうち、「産前休暇」と「産後休暇」をあわせて通常「産休」と呼ばれています。
産休に入ったら会社が行う手続
産休に入った時に会社が行う手続は次の2つです。
1,産休中の社会保険料の免除手続
産休中の社会保険料を免除してもらうために行う手続です。
手続の時期:産休に入ったときに行います。遅くとも産休の期間内に行う必要があります。
手続の方法:会社が管轄の年金事務所に必要書類を提出します。
2,出産手当金の申請手続
産休中に給与をもらえない従業員が手当金の支給を受けるための手続です。
手続の時期:産休に入れば申請できます。産休に入って1か月たったら初回の申請を行います。
手続の方法:会社が加入する健康保険に必要書類を提出します。
出産したら行う手続
出産したら、子供が満1歳になる日がわかりますので、従業員が育児休暇をとることができる期間も決まります。
そこで、従業員が出産したら、その従業員に、育児休暇の内容や手続、育児休暇中の待遇といった育児休暇制度についての説明をし、育児休暇を取得の希望がある場合はその期間をいつまでにするかを確認する手続をしましょう。
法律上、従業員は育児休暇を取得するときは、育児休暇の「開始予定日」と「終了予定日」を明らかにして、会社に申し出をする必要があります。
通常は、育児休暇の開始予定日は産後休暇が終わる日の翌日、育児休暇の終了予定日は子供が「1歳」になる日となりますが、従業員が早期の復職を希望する場合は、これよりも短い期間でも問題ありません。
育児休暇の予定期間を明確にした育児休業申出書を提出してもらいましょう。
なお、出産すると加入する健康保険などから従業員に、出産一時金が支給されますが、これは従業員自身に手続をしてもらうといいでしょう。
育児休暇を開始したら会社が行う手続
育児休暇が始まったら会社が行う手続は、次の3つです。
1,育児休暇中の社会保険料の免除手続
育児休暇中の社会保険料を免除してもらうために行う手続です。
手続の時期:従業員が育児休暇に入ったら行います。。
手続の方法:会社が管轄の年金事務所に必要書類を提出します。
2,育児休業給付金の受給資格の確認手続
育児休暇期間中の従業員が育児休業給付金の支給を受ける資格を確認するための手続です。
手続の時期:育児休暇を開始した日の翌日から受給資格の確認手続が可能です。
手続の方法:会社が管轄のハローワークに必要書類を提出します。
3,育児休業給付金の申請手続
育児休暇期間中の従業員が給付金の支給を受けるための手続です。
手続の時期:育児休暇開始後1か月たったときに初回の申請します。
その後1か月ごとの申請をします。
手続の方法:会社が管轄のハローワークに必要書類を提出します。
育児休暇が終わったら会社が行う手続
育児休暇が終わったら会社が行う手続は、次の3つです。
1,育児休暇の終了届
育児休暇中に社会保険料の免除を受けていた従業員が、育児休暇終了予定日前に育児休暇を終了した場合には、会社が日本年金機構へ育児休暇の終了を届け出る必要があります。
手続の時期:育児休暇が終了したとき
手続の方法:会社が管轄の年金事務所に必要書類を提出します。
2,社会保険料の報酬月額変更届
育児休暇終了後の社会保険料を、育児休暇終了後の給与にあわせた金額に変更する手続です。
手続の時期:育児休暇から復帰後3か月が経過したとき
手続の方法:会社が管轄の年金事務所に必要書類を提出します。
3,厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例の申し出
短時間勤務により社会保険料の納付額が減る場合でも、将来その従業員が受け取る年金額が減らないようにするための手続です。
手続の時期:通常、「手続2」の社会保険料の報酬月額変更届と同時に行います。
手続の方法:会社が管轄の年金事務所に必要書類を提出します。
・2018年8月21日 公開